英文レター作成

参考資料(注釈および英文邦訳)

Lesson 5 一般取引条件

△注釈△

all offers shall be considered firm:「すべてのオファーは、確定オファーとみなされるものとする」
firm offer「期限付きオファー」指定された期限までに回答がなされないと、オファーに記載されている条件が失効するオファー。
subject to Buyer's reply being received by Seller:「買主の回答が売主によって受け取られることを条件として」
subject to「〜を条件として」この subject は、形容詞ですが、ここでは副詞的に使用されています。

We acknowledge our acceptance of your order No.100 of September 1, subject to shipment during October.(10 月中に船積することを条件として、貴社の9月1日付け注文第100号の受諾を確認します。)
Subject to your consent, I propose to try again.(ご承諾が得られればもう一度やってみようと思っています。)
within twenty (20) days of the date of dispatch:「発信日から20日以内に」… from the date of dispatchとも言います。また、… after the date of dispatchと言う場合もありますが、これはあまりお勧めできません。
within「(時間)〜以内に、〜たたないうちに」

within three minutes(3分以内に)
The train will arrive within an hour.(列車は1時間以内に到着するでしょう。)

dispatch「(使者、手紙、ファックス、Eメイルなどの)派遣、発送、発信」

the date of the dispatch of the parcel (小包発送の日付)
 
seaworthy:「耐航性のある」
operate:「運行する」
agreeable to:「〜に受け入れられる」
t
ransshipment:「積替え」
partial shipments:「分割船積み」
allow:「認める」
particulars:「明細」 

△英文の大意△


オファー

 ファックス、電子メイル又は書簡による各交信において特段の定めがなければ、すべてのオファーは、売主が発信日から20日以内に買主から返事を受取る条件で確定オファーと見なされるものとする。

 

船積

売主は、買主の同意する一流船会社が運行する耐航性のある船舶に製品を積み込むものとする。製品の積替えや分割船積みは許容されないものとする。売主は、船積み後直ちにその明細を買主にメールで通知するものとする。

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

 

(参考)一般取引条件

 

△本文△


General Terms and Conditions of Business  

1. Business

Business shall be transacted between Seller and Buyer on principal-to-principal basis.  

2. Quality

Seller shall supply Buyer with samples free of charge, and shall guarantee all shipments to be in conformity with the samples and specifications supplied by Seller in regard to quality and condition.  

3. Prices

Unless otherwise specified in each communication by fax, e-mail or letter, all prices submitted by Seller to Buyer shall be understood CIF London in US dollars.  

4. Offers

Unless otherwise stated in each communication by fax, e-mail or letter, all offers shall be considered firm, subject to Buyer’s reply being received by Seller within twenty (20) days of the date of dispatch.  

5. Purchase Orders

All purchase orders made in each communication by fax or e-mail shall be confirmed by both parties by airmail without delay, and orders thus confirmed shall not be cancelled unless by mutual consent.  

6. Payment

Drafts shall be drawn at thirty (30) days after sight under Irrevocable Letter of Credit, with full set of shipping documents attached, for the full invoice amount. The shipping documents shall be Commercial Invoice, Insurance Policy or Certificate, Packing List, Certificate of Origin and clean on board Bill of Lading. Irrevocable L/C shall be opened through London Central Bank in favour of Seller by airmail immediately upon confirmation of purchase order by both parties in writing. Credit shall be available up to 10 days beyond the contracted time of shipment.  

7. Discount

A quantity discount of 3% of the contract price shall be given for an order of 500 units or more of the contracted goods.  

8. Shipment

Shipment shall be made within the time stipulated in each contract, except in circumstances beyond Seller’s control. The date of bill of lading shall be taken as conclusive proof of the date of shipment. Unless expressly agreed otherwise, the port of shipment shall be Chiba .  

9. Marine Insurance

All shipments shall be insured against ICC (A) under Institute Cargo Clauses for the invoice amount plus 10%. War Risks or any other special insurance, if required, shall be covered for the account of Buyer. Insurance Policies or Certificates shall be made out in GBP, and claims payable in London .  

10. Force Majeure  

Seller shall not be responsible for non-delivery or delay in shipment caused by force majeure including mobilization, war, riots, civil commotions, hostilities, blockade, requisition of vessels, prohibition of export, fires, floods, earthquakes, tempests, strikes, lockouts, hijacking, acts of terrorism and any other contingencies which prevent shipment within the period stipulated. In the event of any of the aforementioned causes arising, documents proving its occurrence or existence shall be submitted to Buyer without delay.  

11. Delayed Shipment  

In case of force majeure the time of shipment originally stipulated shall be extended for a period of twenty-one (21) days. In case shipment within the period thus extended should still be prevented by continuance of the causes in question or the consequence thereof, Buyer shall have the option of either allowing the delayed shipment of the goods or canceling the order by giving Seller a notice of cancellation in writing.  

12. Claims  

Claims, if any, shall be made in writing by Buyer within fifteen (15) days of the date of landing the goods at destination. Seller shall, nevertheless, be responsible for latent defects of the goods regardless of any delay or failure in giving such a notice of claim.  

13. Arbitration  

All disputes arising in connection with the contract shall be finally settled by arbitration in London, UK in accordance with Commercial Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration. The award rendered by the arbitrator (s) shall be final and binding upon both parties.  

14. Trade Terms  

The trade terms to be used in the contract shall be governed and construed by the provisions of Incoterms 2000, ICC Publication No. 560, unless otherwise specifically stipulated.
 

△注釈△

■ business:「取引」「商業」「商取引」「商売」「売買」「商況」「景気」等の意味がありますが、ここでは、「取引形態」の意味で使用されています。
■ business shall be transacted:「取引は、行われるものとする」
△ shall 契約書や法律文書で使用される基本的表現で、強制や義務を規定する場合に使われます。訳すときは、「〜するものとする」「〜することとする」「〜しなければならい」等とします。このための他の表現としては、"is under the obligation to do", "is to do" 等がありますが、"shall" がもっとも一般的で、広く使用されています。また、これに類似の "will" は、義務を規定する場合にはその意味と程度が "shall" に比べてやや不明瞭で弱い感じを与えますので、相手方の義務を規定する場合は、必ず "shall" を使用する必要があります。ただし、米国では行政効率化のために、ビジネス文書(法律関係を含め)を Plain English で書くことが法律で求められており、shall の代わりに must の使用が推奨されています。
△ transact「(取引、業務、交渉などを)行う、処理する」

Transacting business with such a man is really difficult.(ああいった手合いと取引するのは至難のわざだ。)
 
■ on principal-to-principal basis:「本人対本人として」
△ principal「(代理人に権限を委任する)本人」 本人は、自らの勘定と責任において取引を行う者で、代理人(Agent) の対語です。代理人は、本人に代わって仲介を行うだけで取引の費用や危険を負担しません。本人は、代理人の代理行為に対して代理店契約に基づき一定の手数料を支払います。この契約では、売主も買主も本人として取引を行うことになっています。
■ free of charge:「無料で」
■ ..... shall guarantee all shipments to be in conformity with the samples and specifications:「〜は、すべての積荷が見本及び仕様と一致していることを保証するものとする」
△ guarantee「(商品などを)保証する」

guarantee goods against breakage(品物の破損に対して保証する)

△ in conformity with ...「(形・性質・特性などが)〜と合致している」

△ specifications「仕様」「仕様書」

■ in regard to quality and condition:「品質及び状態について」
△ in regard to「〜について(は)」「〜に関して(は)」
What do you have to say in regard to the subject?(その問題に関してどんなご意見がおありですか。)
■ unless otherwise specified in each communication:「各交信に別に記載されていなければ」「各交信に特段の定めがなければ」
△ otherwise「〜とは別のやり方で」「違ったふうに」「別に」

I think otherwise.(私は、そうは考えない。)

Under the circumstances, I cannot believe otherwise.(目下の状況では他には考えようがない。)
Unless otherwise notified, the meeting will be held in the international conference hall.

(別段の通知がない限り、会合は国際会議場で行われます。)

■ e-mail:「電子メイル」「Eメイル」electronic mail の省略で、e-mail 又は email と書きます。
■ all offers shall be considered firm:「すべてのオファーは、確定オファーとみなされるものとする」
△ firm offer「期限付きオファー」指定された期限までに回答がなされないと、オファーに記載されている条件が失効するオファー。
■ subject to Buyer's reply  being received by Seller:「買主の回答が売主によって受け取られることを条件として」
△ subject to「〜を条件として」この subject は、形容詞だが、ここでは副詞的に使用されている。 

We acknowledge our acceptance of your order No.100 of September 1, subject to shipment during October.(10 月中に船積することを条件として、貴社の9月1日付け注文第100号の受諾を確認します。)
Subject to your consent, I propose to try again.(ご承諾が得られればもう一度やってみようと思っています。)
■ within twenty (20) days of the date of dispatch:「発信日から20日以内に」
△ within「(時間)〜以内に、〜たたないうちに」

within three minutes(3分以内に)
The train will arrive within an hour.(列車は1時間以内に到着するでしょう。)

△ dispatch「(使者、手紙、ファックス、Eメイルなどの)派遣、発送、発信」

the date of the dispatch of the parcel (小包発送の日付)

■ without delay:「遅滞無く」「直ちに」
■ orders thus confirmed shall not be canceled unless by mutual consent:「このようにして確認された注文は、双方の同意がない限り解約されないものとする」
△ unless by mutual consent「双方の同意によってなされなければ」unless と by の間に "they (orders) are canceled" が省略されています。
Drafts shall be drawn at thirty (30) days after sight under Irrevocable Letter of Credit:「手形は、取消不能信用状に基づいて一覧後30日払いで振出されるものとする」
△ under Irrevocable Letter of Credit「取消不能信用状に基づいて(振出される)」
△ irrevocable
「変更できない」取消可能信用状は、revocable L/C といいます。
△ L/C
「信用状」 Letter of Credit の省略形で、通常、省略形で使われます。また、単に Credit という場合もあります。

■ with full set of shipping documents attached:「全組の船積書類を添付して」
△ with...補語「〜した状態で」「〜して」「〜しながら」

sleep with the window open (窓をあけて眠る)
w
ith tears in one's eyes (目に涙を浮かべて)
walk with one shoe off and one shoe on( 片方の靴は脱ぎ一方の靴は履いたままで歩く)

補語としてこの場合の前置詞句以外にも形容詞、副詞、分詞等があります。
△ shipping documents「船積書類」船積後、売主が買主に直接又は銀行経由で送付する商業送り状、船荷証券、保険証券等の書類をいいますが、trade documents、或いは、単に documents ともいいます。

■ Commercial Invoice:「商業送り状」売主が買主宛てに作成する積荷の明細書、請求書、納品書の役割を果たす書類。
■ Insurance Policy:「保険証券」貨物保険契約の成立の証拠として保険会社が発行する書類。
■ Insurance Certificate:「保険承認状」保険申込時に船名等の記載事項が不明の場合に仮に保険(予定保険)をかけておき、その後、記載事項が判明したとき、予定保険を確定するために保険会社が発行する書類。
■ Packing List:「包装明細書」「梱包明細書」商業送り状の補足書類として作成される書類で、各ケース毎の内容明細。
■ Certificate of Origin:「原産地証明書」輸出地の商工会議所等が積荷の原産国を証明するために発行する書類。
■ clean on board Bill of Lading:「無故障船積船荷証券」
△ lading「船積み」「積み荷」「船荷」この語源である lade は「(船・車などに)(荷を)積む」の意味ですが、現在、この意味では load が用いられ、Bill of Lading「船荷証券」、Laden on board the vessel「本船に積込み済み」等の用例が一部に残っているのみです。
△ clean「無故障の」貨物に故障がある旨の故障摘要がついていないと言う意味です。故障摘要がついている船荷証券は、故障付き船荷証券(Foul Bill of Lading)といいます。この船荷証券は、荷為替取組を行なっても、銀行に買取って貰えません。
△ on board Bill of Lading「船積船荷証券」貨物が実際に船に積込まれた後に発行される船荷証券。shipped Bill of Lading ともいいます。
■ in favour of Seller:「売主を受益者として」信用状は、輸出者が輸出代金を確実に回収できるように輸入地の銀行が支払いを保証するものです。売主は、この信用状の受益者(Beneficiary)となるので、このように訳す習慣があります。なお、米語では、favour は、favor となります。 
■ beyond the contracted time of shipment:「約定した船積期日を過ぎて」
△ beyond「〜を過ぎて」
・beyond midnight(真夜中を過ぎて)
・They continued the meeting beyond the fixed time. (定刻を過ぎてもその会合を続けた。)
■ an order of 500 units or more of the contracted goods:「500台以上の約定品の注文」
△ 500 units or more「500台以上」500台を含めてそれ以上の意味で、他には下記の表現があります。

500 units or over
not less than 500 units
more than or equal to 500 units 
また、500台を含まない場合は、more than 500 units となります。

■ within the time stipulated in each contract:「各契約に規定されている期日内に」
■ except in circumstances beyond Seller's control:「売主にとって不可抗力の状況下にある以外は」
△ beyond Seller's control「売主の手におえない」
■ conclusive proof:「決定的な証拠」
■ unless expressly agreed otherwise:「特に別段の合意がなければ」
△ expressly「特に」「わざわざ」「明白に」

I came expressly to see you.(私は、わざわざ君に会いに来たのだ)

■ the port of shipment:「船積港」
■ marine insurance:「海上保険」marine cargo insurance「海上貨物保険」が正式な言い方。■ All shipments shall be insured against ICC (A):「すべての積荷は、ICC (A)で付保されるものとする」
△ insure...against「〜に〜の担保条件で保険をかける」
■ Institute Cargo Clauses:「協会貨物約款」ICC と略称します。ICC には、新旧二つの約款がありますが、英国及び英連邦以外では、通常、旧約款が使用されています。ICC (A) は、新約款の担保条件の一つで、旧約款の All Risks に相当します。
■ War Risks or any other special insurance:「戦争危険又はその他のいかなる特別保険」ICC (A) の担保条件で付保しても戦争危険(War Risks)やストライキ危険(SRCC; Strikes, Riots and Civil Commotions) は、担保条件に入っていませんので、追加保険として別途に付保(特約)する必要があります。
■ if required:「もし要求があれば」
■ for the account of Buyer:「買主の勘定で」「買主の費用負担で」

The repairs are to be for the account of our dealer.(修理は、当社のデイーラーの支払いのはずです。)

■ Insurance Policies or Certificates shall be made out in GBP and claims payable in London:「保険証券又は保険承認状は、スターリングポンド建てで発行され、保険金は、ロンドンで支払われるものとする」
△ make out「作成する」「発行する」
△ GBP「スターリングポンド」Great Britain Pound の略語。 
△ claims「保険金」「保険請求金」 

△ payable「支払うべき」claims と payable の間に shall be が省略されています。

■ force majeure:「不可抗力」英語の Act of God(自然災害による不可抗力)プラス人為による不可抗力(戦争、ストライキ、暴動等)を列挙する場合もありますが、現在の契約書では、フランス語の force majeure を使って自然災害および人為による両方の不可抗力を列挙するのが普通です。
■ Seller shall not be responsible for...:「売主は、〜に対して責任を負わないものとする」
■ non-delivery:「引渡不履行」「不着」 貿易業界では、「ノンデリ」といいます。
■ delay in shipment:「船積遅延」
■ mobilization:「動員」

prompt mobilization of national resources(国家資源の即時動員)

■ riots:「暴動」
■ civil commotions:「内乱」
■ hostilities:「交戦」
■ blockade:「封鎖」
■ requisition of vessels:「船舶の接収」
■ prohibition of export:「輸出禁止」
■ tempests:「暴風雨」
■ lockouts:「工場閉鎖」
■ contingencies:「偶発事件」
■ In the event of any of the aforementioned causes arising:「上記の原因のいずれかが発生した場合には」
△ in the event of...「万一〜の場合には」

In the event of rain, the party will be held indoors.(雨天の場合は、パーティーは屋内で催される。)

△ in the event that...「万一〜である場合には」

In the event that I can't come back by seven, you can eat without me.(もし7時までに戻れないようでしたら私抜きで食事をしてください。)

■ documents proving its occurrence or existence:「それ(原因)の発生又は存続を証明する書類」
■ delayed shipment:「船積遅延」delay in shipment と同じ意味。
■ In case shipment within the period thus extended should still be prevented by continuance of the causes in question or the consequence thereof:「問題となっている原因又はその原因の結果が継続しているために、このように延長された期間内になおも船積が妨げられるような場合は」
△ in case (that) ...「〜である場合には」
△ continuance「継続」「続いていること」
△ the consequence thereof「原因の結果」thereof の there は、that の意味で、その前に来る言葉を受けて使われます。この場合は、the causes in question を指しています。
■ Buyer shall have the option of either allowing the delayed shipment of the goods or canceling the order:「買主は、商品の船積遅延を容認するか、或いは、注文を解約するかいずれかの選択権を持つものとする」
△ have the option of ...ing 「〜する選択の自由を持つ」

You have the option of marrying her or not. (彼女と結婚しようとしまいと君の勝手だ。)

■ claims:「(取引における)クレイム、苦情」
■ if any:「もし何かあれば」
■ within fifteen (15) days of the date of landing the goods at destination:「商品が仕向地に到着した日から15日以内に」
■ nevertheless:「それにもかかわらず」「それでもやはり」

No matter what people say, it is nevertheless the truth. (人が何と言おうとやはりそれは真実です。)

■ latent defects:「隠れた瑕疵、欠陥」
△ latent「潜在性の」「表面に出ない」「隠れている」

latent ability(潜在能力)
a latent gift(隠れた才能)

■ regardless of...:「〜にかかわらず」「〜に関係なく」

accept all regardless of age or sex(性別、年齢に関係なくすべてを受け入れる)

■ failure in giving such a notice of claim:「そのようなクレイムを通告しないこと」
△ failure in「〜の不履行」「〜の怠慢」
a failure in duty(職務怠慢)
■ arbitration:「仲裁」
■ disputes:「紛争」「係争」
■ in connection with...:「〜に関連して」
■ in accordance with...:「〜に従って」
■ Commercial Arbitration Rules:「商事仲裁規則」
■ the London Court of International Arbitration:「
ロンドン国際仲裁裁判所」
■ the award rendered by the arbitrator (s):「仲裁人によって下された裁定」
△ render「(判決等)を言い渡す

render judgment(判決を下す)

△ arbitrator「仲裁人
■ binding upon...:「(契約等が)〜に対して拘束力のある」「義務的な」

The statement is not binding upon us.(その声明に我々は縛られない。)

■ The trade terms to be used in the contract :「本契約に適用されている貿易条件」
△ trade terms「貿易条件」FOB, CIF 等の貿易条件。
■ ..... shall be governed and construed by ....:「〜は〜に準拠し、かつ、その解釈に基づくものとする」
△ govern「(原則・規則などが)〜を律する」
△ construe「解釈する
■ the provisions of Incoterms 2000:「2000年版のインコタームズの諸条項」
△ provision「(法律や規則等の)条項、規定、約款」
△ Incoterms「インコタームズ正式名称は、ICC Official Rules for the Interpretation of Trade Terms(貿易条件の解釈に関する国際商業会議所の正式規則)で、その略称である Incoterms は、International Commercial Terms に由来している。貿易においては、商品の引渡場所のほか、引渡し後の費用負担や危険負担等も取決めて建値を決めるが、この貿易取引の基礎条件として現在13の貿易条件(Trade Terms)が制定されている。
■ ICC Publication No. 560: 「国際商業会議所出版物第560号」
△ ICC「国際商業会議所」International Chamber of Commerce の略語。

 

△大意△

一般的取引条件

1. 取引形態

 取引は、売主と買主との間に本人対本人として行われるものとする。

2. 品質

 売主は、買主に見本を無償で提供し、すべての積荷が品質及び状態について売主が提供した見本及び仕様と一致することを保証するものとする。

3. 価格

 ファックス、電子メイル又は書簡による各交信において特段の定めがなければ、売主が買主に提示する価格はすべて、CIF横浜港米ドル建てと見なされるものとする。

4. オファー

 ファックス、電子メイル又は書簡による各交信において特段の定めがなければ、すべてのオファーは、売主が発信日から20日以内に返事を受取る条件で確定オファーと見なされるものとする。

5. 注文書

 ファックス又は電子メイルによって各交信においてなされたすべての注文は、遅滞なく両当事者によって航空便で確認されるものとする。このようにして確認された注文は、双方の同意がなければ解約されないものとする。

6. 支払

 手形は、取消不能信用状に基づいて送り状全額に対して一覧後30日払いで振出されるものとし、船積書類の全組が添付されるものとする。船積書類は、商業送り状、保険証券又は承認状、包装明細書、原産地証明書及び無故障船積船荷証券とする。取消不能信用状は、両当事者が書面で注文を確認したら直ちに、売主を受益者として横浜中央銀行を通じて航空郵便で発行されるものとする。信用状の有効期限は、約定した船積期日から10日間とする。

7. 値引き

 約定される商品の注文が500台以上の場合は、契約額から3%の数量値引きが行われるものとする。

8. 船積

 船積は、不可抗力の場合を除いて、契約の都度取決められた期日内に行われるものとする。船荷証券の日付は、船積日の決定的な証拠とみなされるものとする。特に別段の合意がなければ、船積港は、千葉とする。

9. 海上保険

 すべての積荷は、協会貨物約款に基づく ICC (A) で送り状金額の1割増しの保険がかけられるものとする。戦争危険又はその他の特別保険が要求される場合は、買主の勘定で付保されるものとする。保険証券又は承認状は、米ドル建てで発行され、保険金は、横浜で支払われるものとする。

10. 不可抗力

 売主は、動員、戦争、暴動、内乱、交戦、封鎖、船舶の接収、輸出禁止、火災、洪水、地震、暴風雨、ストライキ、工場閉鎖、ハイジャック、テロ行為および約定期間内に船積するのを妨げるその他の偶発事件等の不可抗力に起因する引渡不履行又は船積遅延に対して責任を負わないものとする。前記の原因のうちのいずれが発生した場合でも、その発生または存在を証明する書類が買手に遅滞なく提出されるものとする。

11. 船積遅延

 不可抗力の場合は、最初に約定された船積期間は、21日間延長されるものとする。この原因又はその結果が継続しているために、この延長された期間内の船積がなお妨げられるような場合は、買主の任意により商品の船積遅延を容認するか、あるいは、書面で売主に解約を通知して注文を解約するものとする。

12. クレイム

  もしクレイムが生じれば,仕向港での商品の陸揚日から15日以内に書面で行うものとする.ただし、売主は、そのようなクレイムの通告が遅れたり、又は、行われなかった場合でも商品の隠れた瑕疵に対して責任を負うものとする。

13. 仲裁

 本契約に関連して生じるすべての係争は、ロンドン国際仲裁裁判所の商事仲裁規則に基づき英国のロンドンにおける仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁人によって下された裁定は、最終的であり、かつ、両当事者を拘束するものとする。

14. 貿易条件

 本契約に適用される貿易条件は、特段の定めがなければ、インコタームズ(2000年版、国際商業会議所出版物第560号)の 諸条項に準拠し、 かつ、その解釈に基づくものとする。