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海上貨物保険(要点) 船会社等の運送人は、荷主(Shipper)に対し貨物を目的地まで輸送する責任を負い、注意を怠ったために生じた運送品の滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負う。 1−2 運送人責任の限界と保険契約の必要性 運送人は、不可抗力、貨物の特殊な性質や隠れた欠陥、荷印や注意表示が不完全な場合等が原因で貨物に損害が発生したときは、責任を負わない。
また、運送人が賠償責任を負う場合でもその金額には上限が設けられており、支払自体も遅れることが多い。従って、荷主は、貨物に損傷や滅失が生じたときは、直ちに損害補償金が受取れるように、貨物保険契約を結んでおく必要がある。 保険者が被保険者(荷主)に対して補償を行う海上損害には、下記のように物的損害(全損と分損)及び費用損害がある。 1)全損(Total
Loss) (1)保険がかけられている全貨物の滅失(Loss)又は損傷(Damage)によって生ずる損害。(被保険利益の全部の消滅)
(2)全損(Total
Loss) の種類 @現実全損(Actual
Total Loss) 貨物が現実に全滅した場合の損害。 A解釈全損(Constructive
Total Loss) 船舶が行方不明などのために全損が推定できる場合、又は、現実全損ではないが、修繕費などが貨物代金よりも高くつくような場合、全損と解釈される。 2)分損(Partial
Loss) 保険の対象となる貨物の一部が滅失又は損傷によって生ずる損害で、単独海損と共同海損がある。 (1)共同海損(General
Average) 船舶及び積荷について共同の危険を免れるために船長が行った処分の結果生じた損害(共同海損犠牲損害)及び貨物を積載した船舶が座礁したらこれを浮揚させるために曳船をハイヤーした場合に要する費用など(共同海損費用)。 (2)単独海損(Particular
Average) 積荷が通常の海難によって被った損害又はその結果として要した費用について、その損害を被った荷主が単独で負担する損害。単独海損には特定分損と不特定分損がある。(注)「3−1 海上保険の基本的契約条件」に、「B戦争・ストライキ危険以外の危険による損害」が含まれないので、単独海損には特定分損と不特定分損しか含まれていない。しかし、「戦争・ストライキ危険以外の危険」および「戦争・ストライキ危険」を付加保険の対象とすれば、これらの危険による損害も単独海損として扱われる。 @特定分損(特定事故のある場合の単独海損) ・貨物の積載船舶に座礁、沈没、大火災が発生した場合の貨物の損害。 ・積込、積替、荷卸し中に生じた梱包1個ごとの全損。
・火災、爆発又は船舶間の衝突により、或いは、船舶、艀その他の輸送用具と水以外の他物(氷を含む)との接触による貨物の損害。 ・避難港における貨物の荷卸しに起因する貨物の損害及び陸揚げ、倉入れ等に要した特別費用など。 A不特定分損(特定分損以外の単独海損) 荒天遭遇による潮(海水)濡れ損害が免責歩合(3〜5%の小損害)を超過している場合の貨物の損害。 3)費用損害
(1)救助料(Salvage
Charges) @任意救助料(救助契約によらないで第三者が任意に行う救助に対する報酬) A契約救助料(契約に基づいて行う救助に対する報酬) (2)単独費用(Particular
Charges) @損害防止費用(Sue
and Labor Charges) A特別費用(損傷貨物の避難港における陸揚、倉入れ、転送等の費用。) (3)付随費用(Extra
Charges) 損害の調査、確定及び証明のための費用。主として鑑定人の費用。 上記のような損害の原因となる危険について保険者が担保する危険と担保しない危険がある。 1)
担保危険(保険者が担保する危険) (1)保険者が通常担保する海上危険 @海固有の危険(沈没、座礁、衝突等の主要な海難事故。) A火災 B強盗 C投げ荷
D船長及び船員の悪行
E以上と同種の危険(荒天による潮濡れ、火災の延焼を避けるための海水注入や落雷等。) @戦争危険(War
Risks)
・軍艦、空軍機等による加害行為による危険。 ・抑留・阻止等の当局による処分の結果生じる危険。 ・海賊による捕獲・拿捕による危険、等。 Aストライキ危険 ・ストライキ、騒擾、暴動等による危険。 B戦争・ストライキ危険以外の危険 ・盗難、不着危険 ・雨淡水濡れ危険 ・漏損、不足危険
・投荷、波ざらい危険 ・かび損危険 ・さび損危険 ・汚染危険等。 2)不担保危険(保険者によって担保されない海上危険) (1)
被保険者の故意の違法行為による危険 (2)
通常の漏損、重量・容量の減少、自然の消耗等による危険 (3)
貨物固有の欠陥又は性質による危険 (4)
航海の遅延による危険 (5)
梱包等が不十分・不適切なために発生する危険 3.損害填補の範囲(保険条件) 海上貨物保険の基本的契約条件としては、下記の3つの保険条件がある。 1)分損不担保(FPA;
Free from Particular Average) (1)
損害填補の範囲 @全損、A共同海損、B費用損害(救助料、損害防止費用、付随費等)
C特定分損(単独海損の一部) (2)FPAで付保する貨物 石炭、鉱石、木材等の保険に適用される。 2)分損担保
(WA; With Average) (1)損害填補の範囲 A不特定分損(単独海損の一部) ・荒天遭遇による潮(海水)濡れ損害(不特定分損)も担保されるが、その適用を受けるのは、貨物の損害が免責歩合(3〜5%)を超過している場合に限られる(免責歩合約款)。
(2)分損不担保(FPA)+
潮(海水)濡れ損害担保 分損担保
(WA) は、「分損不担保(FPA)+
潮(海水)濡れ損害担保」と言われる。荒天遭遇による潮(海水)濡れの損害がFPAの填補条件には含まれず、WAには入っているからである。 (3)WAで付保する貨物 潮(海水)濡れ損害をカバーするので、付保対象貨物がFPAより多くなり、潮濡れにより損害を被る可能性のある貨物。 3)全危険担保(All
Risks; A/R) (1)
損害填補の範囲 @
海上危険による損害で WA で担保される危険。ただし、A/Rの担保条件を適用した場合は、WAにおける免責歩合の適用はないので、潮濡れによる小損害も保険求償の対象となる。 A
特約によって担保される危険のうち戦争危険及びストライキ危険を除いたすべての危険(「2−2 1)(2)B戦争・ストライキ危険以外の危険」)。
なお、地震による損害も担保される。 (2)包括責任主義 FPA及びWAの場合は、危険の種類を列挙して損害填補の範囲を決める列挙責任主義を採用しているが、全危険担保(A/R)の場合は、戦争危険及びストライキ危険以外のすべての危険を填補するという包括責任主義が採用されている。 (3)A/Rで付保する貨物
機械類、医薬品、雑貨等種々様々な貨物に適用される。 貨物海上保険では、基本的保険条件として、上記のように全危険担保(A/R)、分損担保(WA.)、分損不担保(FPA)の3種類があるが、個々の貨物の性質、輸送実態などに応じて、これらの条件のいずれかに各種の特約を追加して保険契約を結ぶことになる。 FPA,
WA, A/R
の基本条件だけでは、リスクが十分にカバーされない場合があるので、これらの基本条件には含まれていない危険で、上記「2−2 1)(2)特約によって保険者が担保する海上危険」に記載の危険を付加危険として、追加保険をかける場合がある。 (1)FPA
を基本条件とする付加危険 木材(原木や丸太)等は、通常、木材運搬専用船で甲板積み輸送が行なわれるが、波ざらいで甲板上の木材が流されてしまう可能性があるので、「投荷、波
浚危険」を特約として追加する。 (2)WAを基本条件とする付加危険
大豆(Soya
Bean)等の穀類の場合は、基本条件は、潮(海水)濡れ損害をカバーする
WA
とするが、大豆は、生き物で、航海中に船倉内が熱せられると大豆の水分が蒸発したり、船倉の側壁に水滴がついたりして、大豆に汗濡れ(Cargo
Sweat)が生じる可能性がある。従って、大豆を輸入する航路又は季節によっては、「淡水濡れ危険」及び「汗濡れ危険」を追加する。
(3)A/Rを基本条件とする付加危険 A/R
の保険条件には、上記のFPAやWAに追加される特約条項は、すべて含まれているので、必要に応じて「戦争危険」や「ストライキ危険」を特約として追加すればよい。 (上記が理解できれば、下記の事項は理解しやすいので、要点は省略する。解説を参照のこと。) 1)CIF及びCIP契約の場合 (1)運送約款 (2)運送約款の制限 2)FOB及びCFRの場合 (1)輸出FOB保険 (2)FOB輸入の場合 4−2 戦争危険の保険期間 1)
CIF及びCIP契約の場合 2)DAF,
DES, DEQ, DDU, DDP 契約の場合 3)EXW, FCA, CPT, FAS, FOB, CFR 契約の場合 5−2 保険契約 1)確定保険契約 2)予定保険契約
(1)個別予定保険契約 (2)包括予定保険契約 1)自由料率 2)協定料率 3)戦争危険・ストライキ危険料率
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