貿易代金の決済方法(要点)

(1)買取銀行の資金回収の方法 

A. 送金方式 (Remittance) 

@買取銀行が荷為替手形、船積書類を信用状発行銀行に送付して、代り金(立替代金)をコルレス銀行または買取銀行の預金勘定に入金するよう指示する方式。

A信用状発行銀行が輸出地から送付された船積書類にディスクレがないと判断した場合に、信用状発行銀行が買取銀行に対して送金して決済する。

B通常は、「代り金」が郵便で送金(普通送金)され、買取銀行の指定の為替決済勘定(以下、預金口座)に入金が完了するまでの金利を輸出者が負担する。信用状発行銀行と指定銀行が遠隔地の場合には、入金遅延金利が発生しやすいので、金額の大きいものは、電信送金が用いられる。 

C信用状のSpecial conditions欄の記載例

"Upon receiving your Documents (prepared) in compliance with the conditions of the L/C, we will remit proceeds as per instructions."  

B. デビット方式(Debit 

@輸出地の買取銀行を支払銀行として当該銀行に開設された信用状発行銀行の預金口座から引き落すことによって、買取銀行が代り金を受領する方法。

A買取銀行に信用状発行銀行のデポ(預金口座=為替決済勘定)があれば、原則、買取と同時に発行銀行のデポから引落しが行われる。

Bデビット方式やリンバース方式の場合は、資金が既に買取銀行に渡っているので、あとで信用状発行銀行が船積書類にディスクレを発見し、支払拒絶をしようとしても資金回収にトラブルが発生することが多い。 

C. リンバース方式 (Reimbursement)  

@信用状取引において下記のような場合には、通常、手形通貨を母国通貨とする国に所在する発行銀行のコルレス先が指定され、その銀行が買取銀行への補償(支払)を行う。

 - 発行銀行が自国通貨以外の通貨で信用状を開設したとき。

 - 発行銀行が買取銀行の決済勘定(預金口座)を保有していないとき。

Aこの第三の銀行を補償銀行といい,ここに開設された発行銀行名義の預金勘定を通じた買取資金の決済方法を補償(リンバースメント;Reimbursement)という。 

 この方式では、買取銀行が補償銀行に資金を請求する形になる。

B信用状のSpecial conditions欄の記載例

"For reimbursement, please reimburse yourselves by drawing a sight draft on our Head office A/C with CITIBANK, New York, U.S.A.(補償に関しては、米国ニューヨーク市所在のCITIBANK, 本店を名宛人として一覧払手形を振出して求償していただきたい。) 

 

(2)貿易決済のしくみと書類、資金の流れ

 

 下記の番号は、図表の番号に対応。→図解「貿易決済のしくみ」  

@信用状発行依頼

 輸入者は、輸出入契約後、自分の取引銀行に「信用状開設依頼書」を提出して信用状の発行依頼をする。

A-1信用状の発行

 信用状発行銀行は、輸入者の信用状態などの与信審査を行い、財務状態、信用状態、担保などの債権保全状況を勘案し、良好であれば「信用状」を発行し、その支店またはコルレス銀行(支店がない場合)に送付する。(注1)

A-2償還授権書および信用状写しの送付

 信用状発行銀行は、信用状の発行と同時にデポ・コルレス先(発行銀行の預金口座のあるコルレス先)である補償(決済)銀行に対し、「償還授権書(Reimbursement Authorization)」と「信用状の写し」を送付し決済を指図する。(償還授権書とは、自行に代わって補償、すなわち、支払または引受を行なってもらうために外国のコルレス銀行又は支店に補償行為を委任し、資金移動を指図する書類のこと。)

B信用状の通知

▼ 通知銀行(Advising Bank)は「信用状通知書(Advice of Credit)」に「信用状原本」を添えて輸出者に通知する。

▼ 信用状を受け取った輸出者(受益者 ;Beneficiary)は、信用状条件通りの貨物をC船積みして船会社から船荷証券(Bill of Lading)を受け取る。

D荷為替取組み

 輸出者は、債権者として輸出貨物代金を回収するために請求書である「為替手形(Bill of Exchange)」を作成し、船荷証券をはじめとする信用状の要求する「船積書類」と「信用状付荷為替手形買取依頼書」を添付して、取引銀行に手形の買取を依頼し、輸出代金の回収を図る。

E輸出代金の支払い

 買取銀行は、信用状条件と船積書類が一致していることを確認した後に、買取処理を行ない、輸出代金を輸出者に支払い(立替払い)を行う。

F荷為替手形の送付

▼ 買取銀行は、輸出者が持ち込んだ荷為替手形(船積書類付き)を信用状発行銀行あてに送付し輸入者からの代金決済を求める。

▼ 一方、買取銀行は、信用状に記載してある条件通りに、「償還(求償)手形」を作成し、補償(決済)銀行 (CITIBANK, New York, U.S.A.)に送付して輸出者に立替払いした輸出代金の請求をする。

G補償銀行による決済

▼ 米国ニューヨークにある補償(決済)銀行は、先の償還授権書にもとづき買取銀行が立替払いした輸出代金を信用状発行銀行の口座から引き落し、買取銀行の口座に入金する。

▼ 信用状発行銀行にはG-1引落通知(Debit Advice)を、買取銀行へはG-2入金通知(Credit Advice)を送付する。

▼ 信用状発行銀行にとって、この引落しが買取銀行との対外決済(注2)となる。

H書類到着案内

▼ 信用状発行銀行は、買取銀行が送付してきた船積書類の到着を「Arrival Notice」(接受通知兼支払・引受請求通知)にインボイス1通を添付して輸入者に通知する。

I輸入代金決済

▼ 一覧払決済の場合には、荷為替手形の決済を求める。これが輸入者にとって信用状発行銀行と輸入者との対内決済(注3)である。

▼ 輸入者が輸入ユーザンスを希望する場合には、輸入者は、ユーザンス(Usance)の許容日を振出日とした「外貨建約束手形(Promissory Note)」と「輸入担保荷物保管証(Trust Receipt)」を信用状発行銀行に差し入れる。 

▼ 銀行は、輸入者が一覧払決済するか、または、輸入者から手形の引受(輸入ユーザンスの場合)をしてもらう。

J書類引渡し

 銀行は、船荷証券に「輸入者への指図式裏書」を行い、船荷証券をはじめとする船積書類を輸入者に引き渡す。

K荷受け

 輸入者は、銀行から引き渡された船荷証券に裏書のうえ、船会社に提出して「荷渡指図書(Delivery Order)」の交付を受け、その荷渡指図書と「輸入許可書」により貨物を引き取る。

 

(注1)信用状の開設

@信用状発行銀行が主たる債務者となって信用状の開設をするのは、輸入者が破綻して信用状発行銀行自身が支払保証をしても、船荷証券の荷受人が to order または to order of shipper となっていれば、信用状発行銀行が貨物の所有権を取得できるからである。

A航空貨物の場合は、信用状発行銀行が有価証券でない航空運送状を持っていても貨物の所有権を主張できないため、信用状の開設のときに、当初から貨物の荷受人を信用状発行銀行として信用状を開設する。

 

(注2)対外決済

 輸入信用状発行銀行が輸入者に代わり輸出地の買取銀行に対し輸入代金の支払いを行うこと。

 

(注3)対内決済

 輸入者が輸入信用状発行銀行に対し輸入代金の支払いを行うこと。