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第2回 日本の貿易管理

講師 荒尾 紀倫 日本貿易実務検定協会参与

 

 
     
 

 

日本の輸出入貿易は、原則として自由であるが、経済産業省の貿易関係法による規制および各関係官庁の国内関係法による規制があり、許可、承認、確認などの手続きが定められており、これらの手続きを経ないと税関の輸出入許可が得られない場合がある。法規制の要になっているのは、経済産業省の管轄下にある外国為替及び外国貿易法(外為法)で、これを財務省の管轄下にある関税法が補完している。これらの法規制以外にも、植物防疫法や食品衛生法などの多くの輸出入関係他法令による規制が行われている。これらの法令は、改正の都度、関係官庁のホームページに発表されている。(電子政府の総合窓口や関係官庁のホームページを参照。)


1.輸出貿易管理

輸出規制を受けている商品を輸出するときは、税関に輸出申告を行う際に、外為法や国内関連法に基づき経済産業省や関係官庁の許可・承認を受けている事実を証明(許可書又は承認書の提出)しなければならない。 

1)外為法による輸出ライセンス

外為法による輸出ライセンスには、輸出許可と輸出承認があり、該当する商品を輸出する前に許可又は承認の申請を行う必要がある。

(1)輸出許可品目と申請手続き

・輸出許可品目

輸出許可品目は、経済産業省が安全保障貿易管理の下に規制している品目で、従来から規制されていたミサイル兵器等の大量破壊兵器関連物資やワッセナ−・アレンジメント関連の通常兵器関連物資(「リスト規制品目」)に加え、2002年度から規制されている大量破壊兵器等の開発に使用される恐れのある品目(「キャッチオール規制品目」)である。キャッチオール規制は、食料品や木材などを除く全ての貨物のみならず貨物の設計、製造や使用に係る技術も対象とし、その対象地域は、スイス、イギリス、アメリカ等のホワイト国26カ国(キャッチオール制度を導入している諸国)を除く世界の全地域となっている。この規制は、各企業の自主管理に委ねられ、その参考資料として、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物 例(40品目)リスト(平成17年4月1日)が公表されている。

・輸出許可申請手続き

上記の品目を輸出するときは、「安全保障貿易管理」のページにある「申請書・添付書類」の中から必要とする書類を選び、必要事項を記載して経済産業省に提出する。

(2)輸出承認品目と申請手続き

・輸出承認品目

輸出承認品目は、経済産業省の輸出貿易管理(貿易/貿易管理)の下に規制されている品目で、下記のような品目が対象となっている。

ダイヤモンド原石、血液製剤、核燃料物質、核原料物質、化学物質、麻薬、向精神薬の原材料等、漁船、オゾン層を破壊する物質、バーゼル関連貨物、ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす、うなぎの稚魚、ワシントン条約関係など。

・輸出承認申請手続き

 上記の品目を輸出するときは、各品目について輸出承認申請手続きが解説されているので、これに基づいて手続きを行う。

2) 国内関連法による規制

 外為法以外にも輸出を規制する国内関連法(植物防疫法、家畜伝染病予防法、食品衛生法など)があるので、そのような規制を受けている商品を輸出するときは、国内関連法に基づいて関係官庁の輸出許可又は承認を得る必要がある。

 国内関連法については、財務省関税局が作成した「税関で確認する輸出関係他法令の概要」を参照していただきたい。 

 

2.輸入貿易管理

輸入規制を受けている商品を輸入するときは、輸出の場合と同じように外為法及び国内関連法に基づいて輸入ライセンスを取得しなければならない。

 輸入の場合は、商品の輸入後、国内で販売されるので、輸入ライセンスとは別に多くの国内販売関連法による規制が行われている。従って、この規制を知らないで輸入してしまうと輸入しても国内で販売できない場合があるので、輸入契約を行う前に国内販売関連法のチェックも忘れてはならない。 

1)輸入(割当)承認/確認品目および申請手続き

輸入規制を受けている商品は、経済産業省の輸入貿易管理(貿易/貿易管理)の下に規制されており、輸入割当品目、輸入承認品目、輸入確認品目(通関前に確認を受ける品目及び通関時に確認を受ける品目)の3つのカテゴリーに分類されている。

(1)輸入割当品目および申請手続き

 非自由化品目(一定量以上の輸入が国内産業に悪影響をもたらす可能性があるために輸入を制限している品目)および国際協定規制品目(ワシントン条約、モントリオール条約などに関する品目)は、輸入割当品目(IQ品目)として規制され、輸入公表一号として定期的に発表されている。IQ品目は、決められた輸入金額や輸入数量を超えて輸入することはできない。

・輸入割当品目(IQ品目)

 これまでに公表された品目は、下記のようなものである。

水産物関係の輸入発表品目については、たらすけそうだらほたて貝ぶり・さんま・貝柱及び煮干しいか、こんぶ調製品などがある。

水産物関係以外の輸入発表品目については、機械類並びに武器及び鉄砲弾並びにこれらの部分品及び附属品ワシントン条約動植物及びその派生物、原子力関連貨物、医薬品類などがある。

・輸入(承認・割当)申請手続き

IQ品目は、「輸入(承認・割当)申請書」を経済産業省に提出し、水産物の場合は、割当を受けた後に承認を得なければならない。しかし、水産物以外の場合は、輸入の割当と承認を同時に申請することができる。詳細については、上記の各品目に関する割当および申請手続きに関する解説を参照していただきたい。

(2)輸入承認品目および申請手続き
 特定の原産地又は船積地域に係る輸入品目は、事前に承認を必要とし、輸入公表二号として定期的に発表されている。

・輸入承認品目(2号承認品目)

これまでに公表された品目は、バーゼル関連の輸入品、廃掃法関連の輸入品、2号承認の水産物である。

・輸入承認申請手続き

輸入承認品目は、「輸入承認申請書」を経済産業省に提出して承認を得る。上記の各品目について申請手続きなどが詳細に解説されているので、これを参照していただきたい。

(3)確認品目および手続き

確認品目には、「輸入確認申請書」を経済産業省に提出して事前に承認を得る必要のある事前確認品目と税関を通過する時に税関長に提出すればよい通関時確認品目の二つがあり、輸入公表三号として定期的に発表されている。

これまでに公表されたそれぞれの確認品目は、下記の通り。

・事前確認品目

 冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ又はめかじきそれ以外のまぐろ又はかじきを船舶で輸入する品目、めろ。

・通関時確認品目

生鮮又は冷蔵のくろまぐろ、生鮮又は冷蔵のみなみまぐろなど。

上記の各品目および確認申請手続きの詳細については、各品目に関する解説を参照していただきたい。

なお、公表品目は、経済産業省公報(経済産業調査会発行)や通商弘報JETRO発行)に定期的に掲載されるので、該当すると思われる商品を輸入する場合は、適宜、経済産業省の輸入公表をチェックする必要がある。 

2)国内関連法による規制がある場合  

 輸出の場合と同じように、国内関連法について財務省関税局が「税関で確認する輸入関係他法令の概要」を作成しているので、記載されている法令に輸入品が関係しているかどうかをチェックし、関係している場合は、その関係官庁の許認可を取得しておく。

3)輸入品の国内販売を規制する国内法

 国内販売時に届出、承認、許可、表示などが必要になる商品に関連する法律(例えば、家庭用品品質表示法電気用品安全法消費生活用製品安全法など)が多数あるので、先ず、総務省の法令データ提供システムで関係法を検索し、その内容をチェックする。

 

3.電子申請手続き

経済産業省が運用している輸出入手続きの電子化システム(JETRAS)のみならず、各関係官庁の申請・届出等の電子化システム(電子政府の総合窓口 - 申請・届出等の手続案内)が運用されているので、これらのシステムを利用すれば、申請手続きを効率化することができる。

その他のホームページ

()安全保障貿易情報センターhttp://www.cistec.or.jp/index.html

(リスト規制品目やキャッチオール規制に関する政省令の改正情報)

植物防疫所(農林水産省)(http://www.maff.go.jp/pps/

(植物輸出手続き、関連法令・条約、諸外国からの要求事項、輸出用木材梱包包材情報など)

動物検疫所(農林水産省)http://www.maff.go.jp/aqs

(動物輸出手続きや関連法令・条約など)

輸入食品監視業務ホームページ(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html

(食品等の輸入手続や輸出国公的検査機関リストなど)

知的財産権ホームページ(財務省)http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/

(知的財産権侵害物品取締まりについての法令、輸入差止申立制度などの情報)

JETROの法規制に関するQ&Ahttp://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/export_10/)

(輸出に関する基本的な規格・制度・手続き情報)

JETROの法規制に関するQ&Ahttp://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_10/)

(輸入に関する基本的な規格・制度・手続き情報)