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第8回 輸出入通関

講師 荒尾 紀倫 日本貿易実務検定協会参与

 

 
     
 

 

迅速かつ効率的に輸出入貨物の通関手続きが行えるワンストップサービスの提供システムが着実に整備されつつある中で、財務省関税局は税関ホームページにおいて貿易関係者のみならず入門者にも役立つ輸出入通関に必要な情報を体系的に提供している。例えば「行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供」や「カスタムスアンサー」であるが、前者では書面申請および電子申請に対応させて解説を行い、後者のカスタムスアンサーでは、輸出入通関の全体像が把握できるような解説を行っている。ここではカスタムスアンサーを中心にし、必要に応じその他のデータも参照しなながら輸出入通関の概要について解説を行いたい。 
 

1.通常の通関手続き

輸出入貨物は原則として先ず保税地域(輸出しようとする貨物または外国から到着した貨物を輸出入手続きが終わるまで一時的に保管する場所)に搬入される。ここで輸出通関(内国貨物を外国貨物に変える手続き)または輸入通関(外国貨物を内国貨物に変える手続き)が行われる。

保税地域に搬入された貨物について税関に対して輸出入申告を行い、必要な審査・検査を経てその許可を受ける。輸出入の申告は貨物の輸出入者が行うが、輸出入者から委任を受けて通関業者が代理申告することもできる。

1)輸出通関手続(「5001輸出通関手続の概要

輸出申告の手続は輸出しようとする貨物の品名、数量、価格、その他必要な事項を記載した所定の様式の「輸出申告書」に仕入書(インボイス)等の必要な書類を添付して税関に提出して、輸出許可を受ける。詳細は「5008輸出申告における申告事項、「5010輸出申告書の記載方法について」、「5009輸出申告の際に必要な書類を参照。

2)輸入通関手続(「1101輸入通関手続の概要
 
輸入申告の手続も輸出と同じように、所定の様式の「輸入(納税)申告書」に輸入しようとする貨物の品名、数量、価格その他必要な事項を記載し、仕入書(インボイス)等の必要な書類を添付して税関に提出する。しかし、輸入の場合は、原則として関税や消費税を納付しなければ輸入許可を受けることができない。詳細は「1110輸入申告書の記載方法について、「1106輸入申告における申告事項、「1107輸入申告の際に必要な書類を参照。

 

2.関税・消費税など

1)関税率の種類(「1105関税率の種類」)

輸入貨物には、原則として関税が課されるが、その関税率は国定税率と協定税率に大別される。前者には基本税率、暫定税率、特恵税率の3つの税率がある。基本税率は事情に変更のない限り長期的に適用される基本的な税率である。暫定税率は、一時的に基本税率が適用できない事情がある場合に、一定期間基本税率に代わって適用される暫定的な税率である。特恵税率には開発途上国からの輸入品に適用される一般特恵税率、さらに、後発開発途上国からの輸入品に適用される特別特恵税率がある。

協定税率には、WTO加盟国および二国間条約で最恵国待遇を約束している国に適用される税率、さらに、自由貿易協定に基づく税率(シンガポール税率とメキシコ税率)、前述のいずれの協定も締結していない国であっても相互主義にのっとり適用される協定税率(便益関税制度)がある。

2)関税率表(「1201関税分類の概要」)

関税率表は、HS条約の付属書(通称「HS品目表」)に基づき、必要に応じてさらに細分して作られている。輸入商品の分類は、この関税率表に基づいて行われれ、関税率表上の税表番号(税番)が各品目に付けられている。例えば、「さくらんぼ」の税番は、0809.20で、関税率表に記載されている税率は、基本税率が10%、協定税率が8.5%となっている。毎年、最新の関税率が「実行関税率表」(「実行関税率表(2005年版)目次」)に掲載され、公表されている。

3)輸入税の算出方法(「1111関税、消費税等の税額計算方法」)

関税額はCIF価格(商品代金+運賃+保険料)×関税率で得られ、100円未満は切り捨てられる。消費税額は(CIF価格+関税額)×4%で得られ、100円未満は切り捨てられる。その消費税額×25%で地方消費税が得られ、100円未満は切り捨てられる。

4)関税等の納付(「1301関税等の納付手続」)

輸入品に関税、内国消費税及び地方消費税などの税金がかかる場合には、輸入申告時に納付書を提出する。税関では、審査・検査が終了すると納付書を申告者に返してくれるので、税金を銀行または郵便局の窓口に納付する。なお、マルチペイメントネットワークを利用することもできる。詳細は「1310マルチペイメントネットワークを利用した関税等の納付手続」を参照。

5)関税の減免税および還付制度(「1602関税の減免戻税及び還付制度の概要」)

輸入貨物には、関税が課されるが、輸入貨物が一定の条件に適合する場合には、減税、免税、戻し税等を受けることができる。適用事例が上記の「1602関税の減免戻税及び還付制度の概要」に記載されている。

 

3.通関手続きを迅速化し利便性を向上させる制度

税関では、輸出入申告手続きを円滑に行えるように様々な制度を設けている。

1)簡易申告制度(「1901簡易申告制度の概要及びメリット

 あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)が、継続的に輸入しているものとして税関長の指定を受けた貨物について、法令遵守の確保を条件に、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることを可能とする制度。この制度を利用すれば、納税申告の前に貨物を引き取ることが可能となるとともに、納税申告(特例申告)は翌月末までに行うことができることから、申告・納税手続の簡素化・効率化を図ることができる。

2)予備審査制(「1108予備審査制の利用による迅速通関のすすめ

貨物が日本に到着する前や食品輸入届などの輸入関連手続を完了する前でも、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることを可能とする制度。生鮮貨物、取引先への納期限が厳格な貨物、クリスマス・正月商品等商機が限られている貨物、輸入申告される貨物の種類が多いことなどから書類審査に時間がかかる場合などに適用される。

3)包括事前審査制度(「5007輸出の包括事前審査制度

 同一種類の貨物を継続して輸出する場合、あらかじめ包括的に審査を受けることにより、輸出通関を迅速化することを可能とする制度。この制度を利用する輸出者は、過去に関税法等の規定に違反したことがない等、一定の要件を満たさなければならない。具体的内容は、「5011輸出の包括事前審査制度の具体的内容について」を参照。

4)到着即時輸入許可制度

この制度を利用すれば、迅速に引き取る必要がある貨物であって、予備申告が行われた貨物のうち、税関による予備審査の結果、取締上の支障がなく、検査が不要とされた貨物については、保税地域に搬入することなく、貨物の到着が確認され次第、輸入申告を行えば直ちに輸入許可となる。貨物(海上貨物についてはコンテナー詰めされた貨物が対象)が到着する海港または空港を管轄する税関官署に通関情報処理システム(NACCS)を利用して予備申告を行い、審査が終了している貨物が対象となる。詳細については、財関第889号 平成15年8月22日「海上貨物通関情報処理システムを利用した海上貨物の到着即時輸入申告扱いについて」を参照。

5)事前教示制度(「1202関税分類の事前教示制度について

輸入したい貨物の関税率などを知りたいときには、前述の実行関税率表で調べるが、新製品の場合などには、どの税番を適用したらよいか見当がつかない場合もある。そのようなときにこの事前教示制度を使って税関に照会し、事前に関税率をチェックすることができる。

6)関税等の納期限延長制度(「1302関税等の納期限延長制度の概要」)

 この制度を利用すれば、申告納税方式が適用される輸入貨物の関税、消費税及び地方消費税の納付について、納付すべき税額に相当する担保を提供することを条件として、3ヵ月以内(特例延長方式については、2ヵ月以内)の納期限の延長が認められる。この制度には、輸入者の納税の便宜を図るため、個別延長方式、包括延長方式及び特例延長方式の3方式が設けられている。「1303包括納期限延長の申請と担保提供手続」も併せ参照。

7)特定輸出申告制度

これは2006年3月1日から施行される予定の制度であるが、この制度を利用すれば、コンプライアンス(法令遵守)の優れた者としてあらかじめ税関長の承認を受けた輸出者は、保税地域に貨物を搬入しないで、その自社施設(工場、倉庫等)で輸出通関(輸出申告及び輸出許可)を行うことができるようになる。ただし、一定の承認要件を満たし、承認後の義務を遵守する等の条件を満たさなければならない。詳細は財務省・税関「特定輸出申告制度」を参照。

 

その他のホームページ

()日本通関業連合会http://www.tsukangyo.or.jp/

(通関業者リスト)

・(独)通関情報処理センター(http://www.naccs.go.jp/

(税関および通関業者、航空会杜、船会杜、銀行などの税関手続き用ネットワーク)

税関ホームページ(財務省)(http://www.customs.go.jp/index:htm

(輸出通関手続き全般や申請書類など)

・実行関税率表(http://www.customs.go.jp/tariff/2006_4/index.htm

20064月版)

日本関税協会(http://www.kanzei.or.jp/)

(実行関税率表の書籍版を販売)

カスタムスアンサー(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontentsjr.htm

(テレフォンサービスと同様のウェブ上のサービス)

輸入食品監視業務ホームページ (厚生労働省)(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/index.html

(輸出国公的機関リスト)

(社)日本輸入食品安全推進協会(http://www.asif.or.jp/)

(輸出国公的機関リストの書籍版を販売)

税関ホームページ(財務省)(http://www.customs.go.jp/index.htm

(輸入通関手続き全般、申請書類など)

・植物防疫所(農林水産省)(http://www.pps.go.jp/

(植物通関手続き)

動物検疫所(農林水産省)(http://www.maff-ags.go.jp/

(動物通関手続き、関連法令・条約など)

世界各国の関税率(ジェトロ)(http://www.jetro.go.jp/biz/tariff/

(世界118カ国のWTO協定関税率)

世界関税機構(http://www.wcoomd.org/

(各国の税関へのリンク)

JETROの輸出通関に関するQ&A(http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/export_03/)

(輸出通関手続・制度に関するQ&A

JETROの輸入通関に関するQ&A(http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/export_03/)

(輸入通関手続・制度に関するQ&A