税関関係用語集
語句 | よみ | 説明 |
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2008年までの貿易円滑化のための行動計画(ASEM) | 2008ねんまでのぼうえきえんかつかのためのこうどうけいかく(あせむ) | アジア欧州両地域間の貿易機会の促進と、非関税障壁・取引コストの低減を目的とする行動計画で、税関手続、基準認証、知的財産権、検疫等の8分野。2年毎に開催されるASEM首脳会合にあわせて改訂される。 |
24時間前申告ルール | 24じかんまえしんこくるーる | 船社等に対し、米国向け海上貨物について、船積24時間前までに積荷目録情報の提出義務を課すもの。航空貨物については、到着4時間前までの提出義務が課されている。 |
ACTIS(旅具通関事務電算システム) | あくてぃす(りょぐつうかんじむでんさんしすてむ) | Airport Customs Taxation and Information Systemの略。ACTISは、入国旅客等に対する適正・迅速な通関を確保し、関税の収納事務等の効率化・簡素化を図るため導入された、徴税機能、統計資料作成機能と航空会社から送付される旅客情報を蓄積する機能を持つシステム。 |
ASEAN | あせあん | 東南アジア諸国連合。Association of South East Asian Nationsの略称。インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスの10カ国が加盟している。 |
ASEAN+6 | あせあんぷらすしっくす | ASEAN(東南アジア諸国連合)と日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドの6カ国で協力していく枠組みのこと。 |
ASEAN+3 | あせあんぷらすすりぃ | ASEAN(東南アジア諸国連合)と日本、中国、韓国の3カ国で協力していく枠組みのこと。 |
ASEM | あせむ | アジア欧州会合。Asia-Europe Meetingの略称。東アジア・欧州間の協力関係の強化を目的として1996年(平成8年)より開始された対話プロセス。アジア・欧州の対等のパートナーシップを基礎とし、政治対話促進、経済面での協力強化及び文化・社会面等での協力促進に取組む。 |
ASEM手続作業部会 | あせむてつづきさぎょうぶかい | ASEM関税局長・長官会議の下に設置されている作業部会。税関手続分野の協力を推進することを目的とした活動を行っている。原則毎年開催。 |
EPA | いーぴーえぃ | 経済連携協定。Economic Partnership Agreement の略称。FTAの要素(モノ・サービスの貿易の自由化)に加え、投資や人の移動、二国間協力を含む包括的な経済連携を図る協定。 |
インテグレーター | いんてぐれーたー | 国際宅配業者など、貨物の集配及び幹線輸送を自ら一貫で行う物流事業者。 |
AEO(認定された経済事業者)制度 | えぃいーおう(にんていされたけいざいじぎょうしゃ)せいど | Authorized Economic Operatorの略称。物品のサプライチェーンにおいて安全基準を遵守しているとして税関当局等が認定した輸出入者、運送業者、倉庫業者等に対し、税関手続の簡素化やセキュリティに関連する優遇等の便益を付与する制度。 |
HS条約 | えいちえすじょうやく | 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)の俗称。WCOの場における協議・採択を経て、各国の関税率表の品目分類等を統一し、国際貿易の円滑化に資するために作成された条約。締約国は、HSに基づき自国の関税率表及び輸出入統計品目表を作成し運用することが義務づけられている。 |
APEC | えいぺっく | アジア太平洋経済協力。Asia-Pacific Economic Cooperationの略称。アジア太平洋地域の持続可能な発展を目的とし、域内の主要国・地域が参加するフォーラム。主要な活動は、域内の貿易投資の自由化・円滑化、経済・技術協力。 |
APEC税関手続小委員会 | えぃぺっくぜいかんてつづきしょういいんかい | APEC貿易投資委員会の下に設置されている小委員会。税関手続の調和・簡易化を通じた貿易円滑化実現のため、共同行動計画の実施や途上国・地域に対する技術支援を中心に活動している。年2回開催。 |
FTA | えふてぃえぃ | 自由貿易協定。Free Trade Agreement の略称。関税やサービス分野の規制等を撤廃し、モノやサービスの貿易の自由化を図ることを目的とした協定。 |
FTAAP | えふてぃえぃえぃぴぃ | アジア太平洋の自由貿易圏。Free Trade Area of the Asia-Pacific の略称。 |
FTA(又はEPA)税率 | えふてぃえぃぜいりつ | FTA又はEPAを締結した相手国からの産品のみを対象とした税率。FTA又はEPAでは、最恵国待遇による実行税率より低い税率が規定されており、原産地等の条件を満たすことにより、国定税率及び協定税率に優先してその税率が適用される。 |
LDC | えるでぃしぃ | 後発開発途上国。Least Developed Countries の略称。国連で認定された途上国の中でも特に開発の遅れた国々のこと。LDCであって特別の便益を与えることが適当であると認められる国を原産地とする輸入品については、一部の例外を除き関税が無税となる。 |
沿海通航船 | えんかいつうこうせん | 本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。(関税法第2条第1項第7号) |
延滞税 | えんたいぜい | 税の納付の遅延という一種の債務不履行に対する損害賠償(遅延利息)としての性格を有する附帯税である。 |
開港 | かいこう | 関税法上、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。(関税法第2条第1項第11号) |
外国往来機 | がいこくおうらいき | 本邦と外国とを往来する航空機 |
外国往来船 | がいこくおうらいせん | 本邦と外国とを往来する船舶 |
外国貨物 | がいこくかもつ | 関税法上、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。(関税法第2条第1項第3号) |
外国貿易機 | がいこくぼうえきき | 関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。(関税法第2条第1項第6号) |
外国貿易船 | がいこくぼうえきせん | 関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。(関税法第2条第1項第5号) |
海上コンテナ安全対策(コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ:CSI) | かいじょうこんてなあんぜんたいさく(こんてな・せきゅりてぃ・いにしあてぃぶ:しぃえすあい) | 米国向け貨物の輸出港に米国税関当局の職員を駐在させる等の安全対策を求める取り組み。米国は、CSIの実施について、まず米国向け海上コンテナの積出し上位20港を対象として進め、2007年12月現在、我が国の対象港4港(横浜、東京、名古屋、神戸)を含む上位20港でCSIの試行が実施されている。なお、上位20港以外でも38の港において試行実施中であり、これらを含めて試行実施港は合計58港となっている。 |
改正京都規約(税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約) | かいせいきょうときやく(ぜいかんてつづきのかんいかおよびちょうわにかんするこくさいきやく) | 税関手続の国際標準を規定。1973年(昭和48年)に京都で採択された京都規約を改正し、情報技術やリスク分析の活用による検査対象の絞り込み等の近代的な税関手続を積極的に取り入れたもの。1999年(平成11年)6月のWCO総会で採択され、2006年(平成18年)2月に発効。 |
過少申告加算税 | かしょうしんこくかさんぜい | 納税申告があった後、税関の調査により、納税申告が適正でないとして修正申告又は更正が行われた場合は、原則として、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額が過少申告加算税として課される。(関税法第12条の2) |
課税価格 | かぜいかかく | 課税標準となる価格のことをいう。原則として、輸入貨物について買手から売手に対し支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、運賃等の所定の費用(加算要素)を加えた価格。 |
課税標準 | かぜいひょうじゅん | 関税の額を算出する標準となるべき課税物件の価格又は数量をいう(関税定率法第3条)。 |
課税物件 | かぜいぶっけん | 関税を課する対象となる物品をいう。(関税法第3条) |
CuPES(税関手続申請システム) | かぺす(ぜいかんてつづきしんせいしすてむ) | Customs Procedure Entry Systemの略。税関関連の申請・届出などを電子的に行うためのシステム。対象となる手続は、主として通関情報処理システム(NACCS)が対象としているもの以外の税関関連の手続と、輸出入の申告などの際に提出するインボイス(仕入書)関連の手続となっている。 |
簡易申告制度 | かんいしんこくせいど | 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸入者については、輸入申告時の納税のための審査・検査が基本的に省略されるほか、貨物の引き取り後に納税申告を行うこと等が可能となる制度。(関税法第7条の2) |
簡易税率 | かんいぜいりつ | 旅具通関の際や10万円以下の少額の輸入貨物の通関の際に適用される税率のこと。 一般貨物の取扱いとは別に、旅客あるいは船舶又は航空機の乗組員等が携帯して輸入する物品及び別送して輸入する物品の特殊性を考慮し、その迅速かつ円滑な通関を図ることを目的として、関税定率法別表の付表第一に掲げられている税率である。また、少額輸入貨物は関税定率法別表の付表第二に掲げられている。 |
関税 | かんぜい | 歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきたが、今日では一般に輸入品のみに課されることが多い。関税法上は、輸入貨物(信書を除く。)に課されることとされている。(関税法第3条)関税は、財源調達手段としての関税(財政関税)と国内産業保護(保護関税)の機能を有している。 |
関税評価 | かんぜいひょうか | 課税価格を法律の規定に従って決定することをいう。課税価格の計算については、国際的なルールが定められており、我が国の課税価格の決定方法も、この国際的なルールに従って、関税定率法に定められている。 |
関税割当制度 | かんぜいわりあてせいど | 一定の数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度。 |
季節関税 | きせつかんぜい | 輸入される時期によって適用される税率を異にする関税。その目的は、国産品の出回り期が、季節によって偏っている場合、その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、その他の季節には低い関税を課すことにより消費者の要望に応えることにある。 |
基本税率 | きほんぜいりつ | 国定税率の一つである。関税定率法に規定されており、事情に変更のない限り長期的に適用される基本的な税率のことをいう。 |
協定税率 | きょうていぜいりつ | WTO譲許税率とも呼ばれる。WTO協定上、WTO加盟国・地域に対して一定率以上の関税を課さないことを約束(譲許)している税率をいう。その税率が、国定税率より低い場合、WTO全加盟国・地域からの産品に対し等しく適用される。 |
機用品 | きようひん | 関税法上、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。(関税法第2条第1項第10号) |
緊急関税(セーフガード) | きんきゅうかんぜい | 外国における価格の低落などにより輸入が急増した物品に対し、国内産業を緊急に保護するため、(国内卸売価格-課税価格-通常の関税率による税額)の範囲内で課される割増関税。 |
経済成長戦略大綱 | けいざいせいちょうせんりゃくたいこう | 人口減少が本格化する2015年度(平成27年度)までの10年間に取り組むべき施策について、とりまとめたものであり、経済と財政の一体的な改革を進めるに当たって、歳出・歳入一体改革と並ぶ車の両輪として、政府・与党の最優先課題との位置づけがなされている(2006年(平成18年)6月26日に経済財政諮問会議、7月6日の財政・経済一体改革会議にてとりまとめ。)。 |
携帯品 | けいたいひん | 旅客あるいは船舶又は航空機の乗組員等が携帯する物品 |
決定 | けってい | 納税申告を必要とする貨物についてその輸入の時までに納税申告がない時は、税関長はその調査により、納付すべき税額等を決定する。このような税関長の手続を決定という。(関税法第7条の16第2項及び第4項) |
原産地規則 | げんさんちきそく | 貨物の生産・製造又は加工の行われた場所の属する国又は地域を判断する規則。 |
現実支払価格 | げんじつしはらいかかく | 輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物について現実に支払われた又は支払われるべき価格 |
更正 | こうせい | 税関長は、納税申告に係る税額等の計算が、関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により当該申告に係る税額等を更正する。(関税法第7条の16第1項、第3項、第4項及び第5項) |
更正の請求 | こうせいのせいきゅう | 納税申告(当初申告又は修正申告)をした者は、関税の課税標準又は税額の計算につき法令の適用を誤った場合若しくは計算に誤りがある場合で、その申告に係る税額が過大であったときは、その申告に係る貨物の輸入の許可まで又は輸入許可の日から1年以内に限り、これを更正するための請求をすることができる。(関税法第7条の15) |
港湾EDI | こうわんいーでぃーあい | 国土交通省・海上保安庁・厚生労働省から委託を受け、財団法人港湾空間高度化環境研究センターが1999年(平成11年)より運営している情報通信システム。港湾管理者、港長等に係る申請・届出等の電子情報処理化を行っている。 |
コーポレート・ガバナンス | こーぽれーと・がばなんす | 企業統治と訳され、企業の意思決定の仕組みのこと。 |
国際貿易の安全確保及び円滑化のための「基準の枠組み」 | こくさいぼうえきのあんぜんかくほおよびえんかつかのための「きじゅんのわくぐみ」 | 2001年(平成13年)9月の米国同時多発テロを契機とし、WCOにおけるテロ対策に向けた検討結果を踏まえ、税関当局が国際貿易の安全確保及び円滑化をするために国際的に実施すべき方策を基準としてとりまとめたものであり、2005年(平成17年)6月のWCO総会で採択された。 |
国定税率 | こくていぜいりつ | 法律に基いて定められている税率のことをいう。我が国には、基本税率・暫定税率・特恵税率がある。 |
誤納金 | ごのうきん | 無効な申告、更正、決定等に基づいて納付、徴収された租税、確定した税額を超えて納付、徴収された租税などのように、実体法的にも手続法的にも、納付又は徴収の時点から既に法律上の原因を欠いていた税額のことをいう。 |
混合税 | こんごうぜい | 従価税と従量税を組み合わせたものをいう。これには従価・従量選択税(選択税)と従価・従量併用税(複合税)がある。選択税は同一の物品について従価税と従量税の両方を定め、そのうちいずれか税額が高い方(一部の品目については低い方)を課す。複合税は従価税と従量税を同時にかけるもので、従量税は輸入品の価格が高くなるにつれて税率が低くなるため、これに一定の従価税をプラスして国内産業を特に保護しようとするもの。 |
コンテナー扱い | こんてなーあつかい | コンテナーを利用して輸出(積戻しを含む。)、輸入される貨物をコンテナーに詰めたまま輸出、輸入申告し、許可を受ける取扱い(関税法基本通達67-1-20、関税法基本通達67-3-12) |
サード・パーティー・ロジスティクス | さーど・ぱーてぃー・ろじすてぃくす | 企業の流通機能全般を一括して請け負うアウトソーシングサービスであり、荷主に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託するサービス。 |
最恵国待遇 | さいけいこくたいぐう | WTO協定の基本原則の一つ。通商相手国の産品に対して、当事国が第三国に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることをいう。 |
財政関税 | ざいせいかんぜい | 関税は、他の租税同様、国家権力に基づき徴収され、その収入は国庫収入となる。国の財源調達手段としての関税の機能のことをいう。 |
差額関税 | さがくかんぜい | 輸入品の価格と政策的な一定水準の価格との差額を税額とする関税。輸入品の価格が一定の水準を下回ったとしても、その水準以下で国内市場に出回ることを防ぐことができる。 |
サプライ・チェーン・マネージメント | さぷらい・ちぇーん・まねーじめんと | 取引先との間の受発注、資材の調達から在庫管理、製品の配送といった、上流から下流までの物流の流れ |
暫定税率 | ざんていぜいりつ | 国定税率の一つである。関税暫定措置法に規定されており、一時的に基本税率に代わって適用される暫定的な税率のことをいう。常に基本税率に優先して適用される。 |
GCC | じーしーしー | 湾岸協力理事会。Gulf Cooperation Council の略称。アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーンの6カ国で構成される。 |
C-TPAT | しーてぃぱっと | Customs-Trade Partnership Against Terrorismの略称。輸出国から米国に至る物流におけるセキュリティ強化を目的とした官民共同の任意の取り組み。 |
事後調査(輸出) | じごちょうさ(ゆしゅつ) | 輸出貨物について、その輸出許可後に申告の内容が適正であったか否かについて、税関職員が企業等を訪問すること等により、輸出者、通関業者、輸出の委託者その他の関係者に対して質問し、又はその貨物についての帳簿書類を調査すること。(関税法第105条第1項第4号の2) |
事後調査(輸入) | じごちょうさ(ゆにゅう) | 輸入貨物の通関後における税関による税務調査のこと。輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施している。 調査は、輸入者の事業所等を個別に訪問して、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、納税申告の内容が適切かどうかを確認している。(関税法第105条第1項第6号) |
事前教示制度 | じぜんきょうじせいど | 輸入者その他の関係者が、あらかじめ税関に対し輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分(税番)、関税率、課税標準等について照会を行い、税関からその回答を受けることができる制度。原則として、文書により照会を受け文書で回答することにより行われ、文書回答については、当該照会に係る貨物の輸入申告(納税申告)の審査の際に尊重される。一方、口頭による照会の場合には、口頭で回答することにより行われるが、輸入申告(納税申告)の審査の際に尊重される取扱いとはならないなど、輸入申告(納税申告)時等における取扱いが文書による場合と異なる。(関税法第7条第3項) |
指定地外交通 | していちがいこうつう | 税関長の指定する場所以外の場所を経由して外国往来船(機)へ交通する場合には税関長の許可が必要となる。 |
指定保税地域 | していほぜいちいき | 保税地域の一種類。国や都道府県、市のような地方公共団体などが所有したり、管理している土地や建物など公共的な施設について、財務大臣が指定して設置される。この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を積卸し、運搬し、又は一時(原則1か月)蔵置することができる。 |
社会悪物品 | しゃかいあくぶっぴん | 一般に麻薬類及び銃砲類をいい、大きな犯罪を招くなど社会秩序を乱すもの。 |
重加算税 | じゅうかさんぜい | 過少申告加算税又は無申告加算税の規定に該当する場合に、これらの加算税の基礎となる税額に関して隠ぺい又は仮装があったとき、より重い負担を課すことで悪質な事犯を防いで適切な納税申告を確保しようとするため、その隠ぺい又は仮装に係る部分について、これらの加算税に代えて課される附帯税。重加算税の割合は、過少申告加算税に代える場合には35%、無申告加算税に代える場合には40%とされている。(関税法第12条の4) |
従価税 | じゅうかぜい | 輸入品の価格を標準として関税を課す税率をいう。輸入品の価格に比例して関税負担がかかること、輸入品の価格変動につれて関税額も変化しインフレに適応できるなどの長所があるが、輸入品の適正な価格の把握が困難であること、輸入品の価格が低くなるほど関税額も低くなり国内産業保護という機能が薄れるなどの短所もある。 |
修正申告 | しゅうせいしんこく | 納税申告(当初申告又は修正申告)をした者又は関税法第7条の16第2項の規定による決定を受けた者は、その当初申告、修正申告若しくは更正若しくは決定により納付すべき税額に不足額があるとき、又は納付すべき税額があるにもかかわらず当初申告等の際納付すべき税額がないとされたときは、これを修正する申告をすることができる。(関税法第7条の14) |
従量税 | じゅうりょうぜい | 輸入品の個数、容積、重量、数量などを基準として関税を課す税率をいう。税額が容易に算定できるなどの長所がある反面、物価変動に際し負担の不均衡を生ずるなどの短所がある。 |
シングルウィンドウ | しんぐるうぃんどう | シングルウィンドウとは、関係する複数のシステムを相互に接続・連携することにより、1回の入力・送信により、複数の類似手続を同時に行えるようにするもの。 |
申告納税方式 | しんこくのうぜいほうしき | 関税額が原則として納税者の申告によって確定する納税方式であり、一般の輸入貨物に対して適用される。(関税法第6条の2第1項第1号) |
スライド関税 | すらいどかんぜい | 輸入品の価格が低下すれば適当な関税を課す一方、輸入品の価格が上昇すれば無税とする関税。国内生産者と国内需要者の利害調整を図る仕組みがとられており、無税となる付近で、輸入品の価格が高くなるにつれて関税額が減少していくような部分(スライド部分)を有する。 |
税関空港 | ぜいかんくうこう | 関税法上、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。(関税法第2条第1項第12号) |
税関相互支援協定 | ぜいかんそうごしえんきょうてい | わが国と外国の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、迅速な通関と効果的な水際取締り(不正薬物・銃砲等の社会悪物品や知的財産侵害物品の水際取締り)を実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものである。 |
船舶間交通 | せんぱくかんこうつう | 外国往来船と沿海通航船との間の交通であり、税関長の許可が必要となる。 |
船用品 | せんようひん | 関税法上、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。(関税法第2条第1項第9号) |
船陸交通 | せんりくこうつう | 外国往来船(機)への交通が貨物(その授受につき関税法の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物は除く。)の授受を目的とする場合には、交通について税関長の許可が必要であり、かつ、その許可書で指定された場所を経由しなければならない。(関税法第24条第2項) |
総合保税地域 | そうごうほぜいちいき | 保税地域の一種類。保税蔵置場・保税工場・保税展示場が有する輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)の蔵置、加工、製造、展示等の各種機能を総合的に活用できる地域として税関長が許可した場所をいう。この制度は、輸入の促進や対内投資事業の円滑化などの動きを背景として、各種の輸入インフラの集積のメリットを助長するため、そのような施設が集積する地域に対応する保税制度として創設されたものである。 |
相殺関税 | そうさいかんぜい | 輸出国において、生産・輸出について補助金を受けている物品の輸出が、輸入国の国内産業に損害を与えている場合などに、その補助金の額と同額以下で課される割増関税。 |
ターミナル・オペレーター | たーみなる・おぺれーたー | コンテナ・ターミナルの運営主体で、本船荷役、ヤード内の作業、受け渡し計画を主に実施する。 |
多角的貿易交渉(ラウンド) | たかくてきぼうえきこうしょう(らうんど) | WTO及びその前身であるGATT(関税と貿易に関する一般協定)における、加盟国(GATT時代は締約国)間における貿易自由化や貿易関連ルールを作るための交渉のこと。 |
WCO | だぶるしぃおう | 世界税関機構。World Customs Organizationの略称。正式名称は関税協力理事会(Customs Cooperation Council)で、1994年(平成6年)よりWCOをワーキングネームとして使用。ブリュッセルに本拠を置く多国間組織であり、税関手続きの調和・簡素化を追求。主な活動内容は、関税や税関手続に関する諸条約の作成及び見直し、貿易円滑化や安全対策等に関する様々な国際的ガイドライン等の作成の他、国際的な監視・取締りに係る税関協力や関税技術協力の推進等。 |
WTO | だぶるてぃおう | 世界貿易機関。World Trade Organizationの略称。自由貿易促進を主たる目的として作られた国際組織で、1995年(平成7年)に設立。本部はスイスのジュネーブにあり、WTO協定の管理・運営、貿易紛争の処理等を担うとともに、加盟国間の貿易交渉の場を提供。 |
WTO協定 | だぶるてぃおうきょうてい | 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定。同協定には、4つの附属書があり、附属書1A「物品の貿易に関する多角的協定」、附属書1B「サービスの貿易に関する一般協定〔GATS〕」、附属書1C「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定〔TRIPs協定〕」、附属書2「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解〔DSU〕、附属書3「貿易政策検討制度〔TPRM〕がある。 |
WTO貿易円滑化交渉 | だぶるてぃおうぼうえきえんかつかこうしょう | WTOにおいて、税関手続を含む貿易手続の透明性、公平性、予見可能性を高めることが全ての貿易関係者にメリットをもたらすという認識に基づき、2004年(平成16年)7月に開始された交渉。同交渉はGATT5条、8条及び10条の関連する側面を明確化・改善することにより、通過貨物を含む物品の移動、国内引取り、貿易手続を更に迅速化することや、この分野における途上国への技術支援を強化すること等を目的としている。 |
他法令 | たほうれい | 税関では、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律以外の法律は他法令ということになり、関税法第70条により、税関長への輸出申告又は輸入申告に際して他法令の許可等の必要な場合には税関に証明しなければならない。具体的には関税法基本通達70-1-1、70-3-1に規定されている。 |
知的財産侵害物品 | ちてきざいさんしんがいぶっぴん | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品及び不正競争防止法の規定に違反する物品をいう。これらは関税法上、輸出又は輸入してはならない貨物(輸出の場合は回路配置利用権を除く)とされる。(関税法第69条の2又は第69条の11) |
電子タグ | でんしたぐ | ICチップとデータ送受信用のアンテナが埋め込まれたタグであり、電波を用いて非接触でICチップに書き込まれたデータの読み出しや新しいデータの書き込みを行う。ICタグとも言う。最近、一部の企業において在庫管理や物流管理への電子タグの利用が始まった。 |
到着即時輸入許可制度 | とうちゃくそくじゆにゅうきょかせいど | 通関情報処理システム(NACCS)を使用して予備審査制を利用した輸入申告を行う場合において、当該輸入申告に係る貨物の到着が確認され次第、輸入申告が行われるとともに、税関検査を要しない貨物については、直ちに輸入の許可を受けることができる制度。(関税法第67条の2第1項ただし書、同法施行令第59条の3第1項第3号) |
ドーハ・ラウンド交渉 | どーは・らうんどこうしょう | 2001年(平成13年)11月、ドーハでの閣僚会議で立ち上げが合意された多角的貿易交渉(正式名称はドーハ開発アジェンダ(Doha Development Agenda: 略称DDA))。現在交渉中の分野は、「農業」「非農産品市場アクセス(NAMA)」「サービス」「ルール」「貿易円滑化」「開発」等。 |
特殊関税制度 | とくしゅくかんぜいせいど | 特殊関税とは、WTO協定で認められたルールとして、不公正な貿易取引や輸入の急増など特別の事情がある場合に、自国の産業を一時的に救済するため、通常課されている関税に追加的に課される割増関税で、相殺関税、不当廉売関税、緊急関税(セーフガード)及び報復関税などがある。 |
特定保税運送制度 | とくていほぜいうんそうせいど | 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された認定通関業者、特定保税承認者その他の国際運送貨物取扱業者等で、税関長の承認を受けた者については、個々の保税運送の承認が不要となるほか、 特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送を行うことなどができる制度。(関税法第63条の2) |
特定保税承認制度 | とくていほぜいしょうにんせいど | 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された保税蔵置場等の被許可者で、税関長の承認を受けた者については、税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置すること等が可能となるほか、当該届出蔵置場に係る許可手数料も免除となる制度。(関税法第50条、第61条の5) |
特定輸出申告制度 | とくていゆしゅつしんこくせいど | 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者で、税関長の承認を受けた者については、貨物を保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出申告が可能となるほか、税関による審査・検査にも反映され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(積込み)が可能となる制度。(関税法第67条の3) |
特恵関税 | とっけいかんぜい | 開発途上国又は地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用して、開発途上国又は地域の輸出所得の増大、工業化の促進を図り、経済発展を推進しようとするもの。 |
特恵税率 | とっけいぜいりつ | 国定税率の一つである。関税暫定措置法に規定されており、開発途上国・地域からの輸入品に対して適用される税率のことをいう。特恵税率は、原産地等の条件を満たすことにより適用される。 |
とん税 | とんぜい | 外国貿易船がわが国の開港に入港した際に、その外国貿易船の純とん数を課税標準とし、原則としてその外国貿易船の船長を納税義務者として課される租税である。 |
内国貨物 | ないこくかもつ | 関税法上、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。(関税法第2条第1項第4号) |
NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム) | なっくす(ゆしゅつにゅう・こうわんかんれんじょうほうしょりしすてむ) | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCSセンター(株))が管理・運営する、港湾・空港での税関手続等輸出入・港湾関連手続を電子的に処理するシステム。1978年に航空貨物のみを対象とした航空貨物通関情報処理システム(NACCS:Nippon Air-Cargo Clearance System)を導入し、1991年に海上貨物も扱うこととしたことから、通関情報処理システム(NACCS:Nippon Automated Cargo Clearance System)と改称。さらに2008年10月には、NACCSセンターの特殊会社化及び港湾関連システム(国土交通省所管の港湾EDI)との統合を受けて、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS:Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System)となった。税関や通関業者、船・航空会社等をはじめとする利用者に対し、輸出入通関手続、港湾・空港での入出港手続のほか、それらの手続に関連する民間業務を一体的に処理するサービスを提供。現在、全輸出入申告の約98%がNACCSで処理されている。 |
認定通関業者制度 | にんていつうかんぎょうしゃせいど | 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者で、税関長の承認を受けた者については、輸入者の委託を受けた輸入貨物について貨物の引き取り後に納税申告を行うことや、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行うことなどができる制度。(関税法第79条) |
認定手続 | にんていてつづき | 知的財産侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続をいう。 |
PAA | ぴーえーえー | Pan-Asian E-Commerce Allianceの略。アジア諸国9ヵ国・地域(中国、台湾、香港、日本、韓国、マカオ、マレーシア、シンガポール及びタイ)で構成される通関システムのプロバイダーの団体であり、グローバルな物流について信頼性の高いITインフラの普及、付加価値の高いサービスの提供を目的として2000年7月に結成。 |
PSI(拡散に対する安全保障構想) | ぴーえすあい | Proliferation Security Initiativeの略。国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資の拡散を阻止するために、国際法・各国国内法の範囲内で、参加国が共同してとりうる移転及び輸送の阻止のための措置を検討・実践する取組み。2003年(平成15年)5月、米ブッシュ大統領が提唱して発足。現在、80以上の国がPSIを支持して活動に参加・協力している。 |
FAL条約 | ふぁるじょうやく | 「1965年の国際海上交通の簡易化に関する条約(FAL条約)」は、国際航海に従事する船舶の入出港手続等を簡易化するための措置等について定めた条約。我が国は2005年(平成17年)に締結している。 |
フォワーダー | ふぉわーだー | 仲介人として輸送を手配し、関連する書類を作成する代理業者。輸送方法やエリアにより更に分類されるが、一般的には国際輸送を取り扱う業者を指す。 |
不開港 | ふかいこう | 関税法上、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。(関税法第2条第1項第13号) |
賦課課税方式 | ふかかぜいほうしき | 税関長の処分により関税額を確定する納税方式であり、入国者の携帯品や別送品、郵便物などに適用される。(関税法第6条の2第1項第2号) |
賦課決定 | ふかけってい | 税関長が、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするとき、その調査により、納付すべき関税又は課税標準及び納付すべき税額を決定する(関税法第8条第1項)ことをいう。 |
府省共通ポータル | ふしょうきょうつうぽーたる | 輸出入及び港湾・空港関連手続の簡素化・迅速化を図るため、現在運用している6府省7システムの共通の入口(ポータル)を構築するという取組み。2008年(平成20年)10月の運用を目指し、検討を行っている。 |
附帯税 | ふたいぜい | 関税法上、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。(関税法第2条第1項第4号の2) |
不当廉売関税(反ダンピング税) | ふとうれんばいかんぜい(はんだんぴんぐぜい) | 不当廉売(ダンピング)された輸入貨物に対し、同種の貨物を生産する国内産業を保護するために課する割増関税のこと。 |
紛争解決了解(通称DSU) | ふんそうかいけつりょうかい(つうしょうでぃえすゆう) | Dispute Settlement Understandingの略。なお正式名称はUnderstanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputesといい、WTO協定の付属書として定められている。 |
別送品 | べっそうひん | 旅客あるいは船舶又は航空機の乗組員等が別送する物品で入出国時に税関でその手続を行った物品 |
貿易統計 | ぼうえきとうけい | 輸出入申告書等に基づいて作成される、我が国と各国間との貿易に関する統計。関税法第102条第3項の規定に基づき、定期的に公表している。 |
包括事前審査制度 | ほうかつじぜんしんさせいど | 輸出者が、同一種類の貨物を継続して輸出する場合に、予め包括的に税関の審査を受けておくことにより、個々の輸出申告の際の審査を簡易・迅速に行うことができる制度。 なお、本制度は平成20年12月31日をもって終了する。 |
報復関税 | ほうふくかんぜい | (1)WTO協定上の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合、(2)ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合などに、指定された物品の課税価格以下で課される割増関税。 |
保護関税 | ほごかんぜい | 輸入品に関税が課せられると、その分だけコストが増加し、国産品に対して競争力が低下することとなる。このような関税による国内産業保護という機能のことをいう。現在では、関税の機能として、国内産業保護が中心となっている。 |
保税工場 | ほぜいこうじょう | 保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物について関税などを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場所をいう。この制度は、加工貿易の振興のために設けられたもので、その加工又は製造の期間は原則として2年であるが、作業の都合によっては、更に期間を延長することも認められる。 |
保税蔵置場 | ほぜいぞうちじょう | 保税地域の一種類。輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいう。ここには、外国貨物を積卸し、又は蔵置(原則2年、延長可能)することができる。 |
保税地域 | ほぜいちいき | 外国から輸入する貨物について、その関税及びその他の税金を一時課税しないままにしておく場所であり、また輸出入貨物の税関手続(通関手続)をするための場所でもある。現在、保税地域の種類は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種となっている。 |
保税展示場 | ほぜいてんじじょう | 保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所をいう。この制度は、国際的な規模で行われる博覧会や公的機関が行う外国商品の展示会などの運営を円滑にするために、関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられたものである。 |
無申告加算税 | むしんこくかさんぜい | 輸入(納税)申告が必要とされる貨物について、当該申告が行われずに輸入された貨物で、税関長の決定があった場合、又は当該決定後に更正があった場合には、当該決定等により納付すべき税額の15%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については20%)に相当する金額の無申告加算税が課される。(関税法第12条の3) |
輸出 | ゆしゅつ | 関税法上、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。(関税法第2条第1項第2号) |
輸出してはならない貨物 | ゆしゅつしてはならないかもつ | 関税法第69条の2に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。 |
輸入 | ゆにゅう | 関税法上、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。(関税法第2条第1項第1号) |
輸入してはならない貨物 | ゆにゅうしてはならないかもつ | 関税法第69条の11に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、けん銃、貨幣等の偽造品、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。 |
予備審査制度 | よびしんさせいど | 輸入申告を行うことができる時期以前に、予備申告書を税関に提出することにより、あらかじめ当該予備申告書の税関審査を受けておくことができる制度。本制度により、貨物の到着以前に税関における書類審査を終了することから、税関検査を要しない貨物については、輸入申告後、速やかに輸入許可が得られ、輸入貨物の国内への迅速な引取りが可能となる。 |
RILO | らいろ | WCOの地域プロジェクトとして世界11地域に設置されている。各地域の各国税関当局間の情報ネットワークの中心となり、密輸情報の交換等を効率化し活発化することに貢献し、具体的には、各国税関当局から寄せられる密輸摘発情報をもとに地域の密輸動向を分析し提供することなどで税関当局の効果的な取締りの支援等を行っている。 |
旅具通関 | りょぐつうかん | 旅客又は乗組員の携帯品、別送品等の通関についてはその輸出入形態の特殊性から簡便な手続が認められており、一般貨物の「業務通関」に対して「旅具通関」という。 |
税関官署の開庁時間 | ぜいかんかんしょのかいちょうじかん | 税関官署において、事務を取り扱う時間として、事務の種類等を勘案して税関長が税関官署毎に定めて公示した時間。 当該開庁時間内であれば、夜間・早朝等であっても、開庁の求める特段の手続きが不要。(関税法19条、第98条) |