Within xxx months after / from

(外資系の英文ビジネス文書フォーマット19)

 下記は、信用状に関係がある書類において適用されるもので、信用状に関係ないときは、適用されないが、英語用法としては、強力な支援になると思われるので、参考にしたら良い。

支払いの場合

支払期日を決定するために用いられている場合には、fromおよびafterという語は、記載された日を除外する。(UCP600 3条)  

payments made within one month of receipt of invoiceUCPに解釈の規定がないので、使用しない方が無難。)  

within one month from receipt of invoice(受領日を含まず、その翌日から起算)  

within one month after receipt of invoice(受領日を含まず、その翌日から起算)

 

船積みの場合

船積の期間を決定するために用いられている場合には、tountiltillfromおよびbetweenという語は、記載された日を含み、beforeおよびafterという語は、記載された日を除外する。(UCP600 3条)  

The shipment shall be made within one month from receipt of Letter of Credit(受領日を含み、その日から起算)  

The shipment shall be made within one month after receipt of Letter of Credit(受領日を含まず、その翌日から起算)