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第11回 貿易クレームと保険求償

講師 荒尾 紀倫 日本貿易実務検定協会参与

 

 
     

 

 

1.貿易クレームと仲裁による解決

1)貿易クレーム

契約不履行や契約違反などによって損害を被った当事者の一方がその相手方に対して苦情を申立て、損害賠償を請求することを貿易クレームという。クレームには、輸出者側から提起されるものと輸入者側から提起されるものがある。

輸出者から輸入者に対するクレームは、輸入者が信用状を発行しない時(信用状取引の場合)、輸入者が約定品の引き取りを拒否した時、輸入者が代金支払を履行しない時、または、遅延させた時などに提起される。

また、輸入者が輸出者に対して提起するクレームは、品質不良、品質相違、不完全包装、破損、着荷不足、船積相違、船積遅延、法規違反、契約不履行、解約など多種多様である。

このような貿易クレームの発生を未然に防ぐには、輸出入契約を行うに当って、相手先の厳密な信用調査や取引条件の明確な取決めなどを行う必要がある。

しかし、不測の事態が発生してクレームを提起される可能性があるので、契約にその解決法を盛り込んでおく必要がある。

2)貿易クレームの仲裁による解決法

貿易クレームが発生した時には、当事者(輸出者と輸入者)間の話合いによって解決するのがもっとも望ましいことは言うまでもないが、クレームの内容によっては、当事者間で解決できない場合もある。そのような場合の解決方法として、仲裁という手続きがある。(日本商事仲裁協会がホームページに詳細データを掲載しているので、これに基づいて解説する。)

(1)仲裁とは

上記の手続きは、当事者以外の中立的な第三者が間に入って貿易クレームをめぐる輸出入者間の紛争を解決するもので、この第三者による解決には、第三者が当事者の対立する主張を聞いたうえで当事者を拘束する判断を下す「仲裁」という手続きがある。仲裁は、第三者の判断に従わない当事者に対してその内容を強制することができる。裁判がこれにあたるが、仲裁もこの解決手段の一つである。貿易においては、この仲裁がクレームの解決手段として一般的に利用されている。

(2)仲裁の意義

仲裁とは、当事者が私人である第三者に両者の紛争についてその判断を委ね、その判断に服することに合意し(「仲裁合意」という。)、その合意に基づき紛争を解決する法的制度である。この場合の第三者の判断を「仲裁判断」といい、これは、確定判決と同じ法的効力を持っているので、両当事者は、この仲裁判断に従わなければならない。

(3)仲裁の特徴

仲裁は裁判とは異なり、下記のような特徴がある。

・当事者が選んだ専門家による判断:裁判では裁判官を選ぶ権利は、当事者には認められていないが、仲裁では、紛争の内容に応じた専門家による判断が期待できる第三者を仲裁人に選ぶことができる。

・非公開:裁判が公開で行われるのに対し、仲裁は、非公開で行われるので、営業上の秘密やプライバシーが守られる。

・迅速性と経済性:裁判には時間がかかるが、仲裁は、裁判と違って上訴がなく、一審限りで、しかも、当事者の合意により仲裁判断を下す期間を定めることができるので、短期間かつ比較的低コストで紛争を解決することができる。

・国際性:裁判による判決を外国で執行することは、各国の法制度上必ずしも容易ではないが、仲裁判断を外国で執行することは、1958年の「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(いわゆる「ニューヨーク条約」)が存在し、かつ、わが国を含め130カ国以上もの国が締約国となっているため、きわめて容易である。
(4)仲裁合意と仲裁条項

前述のように、仲裁を行うには当事者による仲裁合意が前提となるので、予め輸出入契約に下記のような「仲裁条項」を設けておくのが一般的である。
 「この契約からもしくはこの契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争もしくは意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って(都市名)において仲裁により最終的に解決されるものとする。」
 これは、日本商事仲裁協会の標準仲裁条項であるが、相手が本商事仲裁協会の仲裁規則に従って日本で仲裁を行うことを拒否する場合もあるので、その場合は、国際商業会議所の仲裁規則に基づく旨の下記の仲裁条項を利用してもよい。

「この契約に関連して生じるすべての紛争は、国際商業会議所の仲裁規則のもとで、同規則に従って選定される一人または複数の仲裁人により、最終的に解決されるものとする。」

 

2.輸入貨物の保険求償

輸入貨物が陸揚げされると、輸入者は約定通りの品物であるかどうか、損傷がないかどうか、また、貨物が不足していないかどうかを点検し、問題があったらただちに責任の所在を確かめ、貨物を引取る前に責任者に求償の手続きを取る必要がある。(損保ジャパンがそのホームページで保険求償に関するデータを提供しているので、これに基づいて解説する。)

1)事故発生・損害発見時の対応

事故が発生したら、輸入者(保険がかけられている場合は、被保険者というので、以下、輸入者という時は被保険者を意味している。)は、海貨業者や倉庫業者に下記の点について至急対応するよう依頼する。

・損害数量・程度・原因の調査、損害品の写真撮影、正品と損品の仕分け。

・受渡関係書類への損傷または滅失についてのリマークの取付け、本船スケジュールの確認。

・立会調査に備えて、可能な限り損傷貨物とその梱包材の現状の状態での保存。

2)保険会社への事故通知

次に、保険会社に対して事故通知を行い、@保険証券の番号、A貨物名、数量、B船名、出帆日、C損害の状況・原因、損害見込み額、D阻害貨物の置かれている場所、E損害貨物の処置(方針)などの関連事項を連絡する。

保険会社は、上記の内容をもとに事故対応の方針と保険金支払いの可否を暫定的に判断し、事実関係の調査を行い、その結果に基づき最終的な保険金支払いの可否を判断する。

3)運送人への事故通知

保険会社への事故通知と同時に、運送人またはその代理店に事故通知を行う。事故通知は、まず口頭で行い、その後できるだけ早くクレーム通知を出状し、その回答状を取り付けておく。

4)サーベイ(立会調査)の申し込み

保険会社からサーベイ手配が必要との連絡があった場合は、ただちにサーベイの申し込みを行う。サーベイヤー(鑑定人)の手配は、原則として輸入者が行う。

5)サーベイ

サーベイヤーの行う業務は、損害原因の調査、損品仕分方法の決定、損害数量の調査、損害程度の確認、損品処理方法、妥当な損害額、損率の確定などである。輸入者は、サーベイヤーに対して貨物の損傷状況、貨物の性状・機能について説明し、サーベイの実施に協力する。

小損害の場合や損害原因が明確な場合には、サーベイを省略し、輸入者と保険会社との間で損害数量の調査、仕分け方法、処分方法などについて協議し、妥当な損害額を決定する。その場合は、輸入者が事故現認書と損害品の写真やリマークのある受け渡し書類などを保険会社へ提出して損害を立証する必要がある。

6)保険金の支払い

輸入者が保険金請求に必要な書類を保険会社に提出すると、保険会社は、事実関係(原因、損害数量、損害金額など)の調査が終了した時点で、保険てん補の可否及び支払い保険金額を最終決定し、輸入者の指定口座に保険金を振り込む。

保険金の計算方法については、単独海損および全損の場合{(貨物の一部が滅失した場合貨物の全部または一部が損傷した場合中間港処分(途中の港で売却処分)、特定貨物(機械類、ウィスキー・缶詰))の計算例をご参照のこと。

7)代位求償

輸入者への保険金支払後、保険会社は、輸入者から損害賠償請求権を取得し、船会社などの運送人に対して輸入者への支払保険金額を限度として代位求償(輸入者に代わり求償すること。)を行う。そのために、保険会社は、輸入者への保険金の支払を行う時に、輸入者から権利移転書を入手しておく。

8)共同海損

 本船の海難事故による船舶や貨物の共同の危険から免れるために、意図的に船舶または貨物を犠牲にすることによって発生する損害または費用を共同海損という。船主により共同海損が宣言されると、貨物の荷主(輸入者)は将来負担すべき共同海損分担金の担保として船主から共同海損分担概算額の供託または保険会社の共同海損分担保証状の提出を要求される。

(1)貨物に損害がない場合は、上記の共同海損分担保証状およびその他の必要書類を取揃えて、船会社または共同海損精算人に提出し、貨物を引き取る。

(2)貨物に損害がある場合は、上記の共同海損分担保証状の発行手続きのほかに、後日の共同海損精算のためにサーベイ・レポートを準備し、前述の単独海損と同じ求償手続きを取る。

 

その他のホームページ

()日本海運集会所http://www.jseinc.org/

(運送クレームに関する仲裁の手続きなど)

国際商業会議所仲裁裁判所(http://www.iccwbo.org/

(国際商事仲裁に関する情報)

国際商業会議所仲裁裁判所(http://www.iccwbo.org/

(国際商事仲裁に関する情報)

JETROのクレームに関するQ&A(http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_15/)
(輸出入貿易に伴って発生するクレームの解決法を解説)