Lesson 9
●語句の注釈
■
At.......sight of this FIRST Bill of Exchange:「本為替手形の第一券に対して一覧......の条件で」
△
at sight「一覧払で」空欄に何も書かれていなければ、このように
At sight となり、一覧後30日払手形の場合は、At thirty
(30) days after sight となります。
△
this FIRST Bill of Exchange「この為替手形の第1券」Bill
of Exchange(為替手形)には、外国為替手形と内国為替手形がありますが、この場合は、言うまでも無く外国為替手形のことです。1通しか振出されない単一手形
(Sole Bill)
である内国為替手形と異なり、外国為替手形は、通常、2通で振出される組手形(Set
Bill) です。外国為替手形には、第1券、第2券というような番号を付ける必要があります。この番号を複本番号といいます。手形の複本とは、振出人が同一の内容の手形を数通振出した場合の各手形のことをいいます。この番号がないと複本で発行されても、各手形は、別個の手形とみなされ、独立して流通します。
■
SECOND being unpaid:「第二券が未払いの場合に限り」
△
SECOND「為替手形の第2券」SECOND の後の Bill of
Exchange が省略されています。
■
pay to ........
or order:「....(手形買取銀行)またはその指図人に支払われたい」
△
to order「指図に従って」or と order の間に pay to の to
が省略されています。つまり、pay to
(手形買取銀行)
or to
order
と読むことができます。このように特定の者を権利者として記載し、その者又はその者の指定する者(指図人)に支払うよう指図する文句(pay
to ...... or order) が記載されている手形を指図式手形
(order bill) といいます。
■
the sum of .............:「...也の金額」手形金額を文字で記載します。
△
sum「合計金額」「総額」
・for
the sum of fifty dollars(合計50ドルで)
■
Value received:「対価は受領済み」為替買取銀行に荷為替手形(船積書類を添付)を買取ってもらい、輸出代金を既に受領していることを意味しています。正確には、Value
has been receivedというべきですが、簡略化されています。
△
value「(金銭・物品・労力などに対する)対価、代償」
・pay
a person the value of his lost books(無くした本相当の金を人に払う)
■
charge the same to account of .........:「同額を......の勘定に振替えられたい」
△
charge...to...「〜を〜の借方に記入する」「〜を〜のつけにする」
・Charge
these cigars to my account.(この葉巻はわたしの勘定につけておいてください。)
△
the same「同額」前出の value received の value
と同じ対価ということです。
△
account「簿記の貸借勘定」
■
Drawn under ..................Letter of Credit...:「本手形は、〜信用状〜に基づいて振り出されたものである」この手形が振り出された根拠となる信用状の種類、発行銀行、発行日、信用状番号を記載し、その信用状に基づいてこの手形が振出されたことが記載されます。
■
To ................ :「手形名宛人」この手形の振出先を意味しています。
●為替手形の記載要領
(便宜上為替手形に付されている@からHまでの番号の順に解説されています。本当の為替手形にはこの番号はついていません。念のため。)
@手形番号:
自社の参照番号。
A手形金額:
(1)通貨の種類を記入し、通貨は、一種に限られます。数字で記入する個所(For
の後)では、数字の前に決済通貨名を記入しその後に金額を記入します。例えば、US$1,634,550
と記載します。
(2)文字で確認する個所(the
sum of の後)には、上記の金額が記載されたとすれば、"US
DOLLARS ONE MILLION SIX HUNDRED AND THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE
HUNDRED AND FIFTY ONLY"
又は "ONE MILLION SIX HUNDRED
AND THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED AND FIFTY US
DOLLARS" と記入します。
(3)この金額は、通常、Invoice
(商業送り状)金額と同じにしますが、分割船積みが認められている等の場合には、信用状金額以内であればいかなる数字でもかまいません。About
や circa
等の「約」を意味する言葉が信用状金額の前についている場合は、その金額の10%の過不足が認められています。
B手形の振出地及び振出日:
振出地は、振出人である輸出者の所在する都市の名前を記入します。振出日は、船積完了後の日付(船荷証券の日付)で、信用状の有効期限内の日付とします。船積前の期日あるいは信用状の有効期限後の期日が記載されていると、この信用状は無効となり、銀行は、手形を買い取ってくれません。
C手形期限:
ここに手形期限が記載されます。支払期日として手形に記載が認められているのは、通常、次の2種です。
(1)一覧払い(手形が提示されたら直ちに支払いを行う)の場合は、at
と sight の間を...........で結び、"At
............sight"とします。
(2)一覧後定期払い(手形が提示された日から一定の期間が経過した後に支払いを行う)の場合は、例えば一覧後60日払いなら、"At
sixty (60) days after sight" 又は "At
sixty (60) days' sight" とします。
D手形受取人:
通常、輸出地の手形買取銀行名が記入されますが、銀行の都合で買取銀行が変わることもありますので、ブランクにし、手形の買取銀行に記入してもらうのが一般的です。
E手形支払人:
信用状取引の場合は、対価は、輸出地の買取銀行から受領済み(Value
received……)ですので、最終的な支払請求先として輸入者名を記入します。
F信用状に関する文言:
どの信用状に基づいて手形が振出された(Drawn
under)かを示すために、信用状の発行銀行名、信用状番号及び発行日、信用状の種類を記入します。記載要領は、信用状で記載されている文言通りとします。
G手形名宛人:
信用状付きの場合は、信用状の中の手形作成要領を述べた部分に
”Drawn on us”となっていれば、発行銀行が手形名宛人となります。記載事項としては、手形名宛人、手形名宛人の所在する都市名及び国名を記入することになっています。
H手形振出人:
債権者である輸出者が手形振出人となります。信用状決済の場合には、信用状に基づいて手形振出の権限が与えられている信用状の受益者(Beneficiary)が手形振出人となります。
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