Lesson 5
1st
paragraph(1. Business)
■
business:「取引」「商業」「商取引」「商売」「売買」「商況」「景気」等の意味がありますが、ここでは、「取引」の意味で使用されています。
■
business shall be transacted:「取引は、行われるものとする」
△
shall
契約書や法律文書で使用される基本的表現で、強制や義務を規定する場合に使われます。訳すときは、「〜するものとする」「〜することとする」「〜しなければならい」
等とします。このための他の表現としては、"is
under the obligation to do", "is to do"
等がありますが、"shall"
がもっとも一般的で、広く使用されています。また、これに類似の
"will"
は、義務を規定する場合にはその意味と程度が
"shall"
に比べてやや不明瞭で弱い感じを与えますので、相手方の義務を規定する場合は、必ず
"shall"
を使用する必要があります。ただし、米国では行政効率化のために、ビジネス文書(法律関係を含め)を
Plain English で書くことが法律で求められており、shall
の代わりに must の使用が推奨されています。
△
transact「(取引、業務、交渉などを)行う、処理する」
・Transacting
business with such a man is really difficult.(ああいった手合いと取引するのは至難のわざだ。)
■
on principal-to-principal basis:「本人対本人として」
△
principal「(代理人に権限を委任する)本人」
本人は、自らの勘定と責任において取引を行う者で、代理人(Agent)
の対語です。代理人は、本人に代わって仲介を行うだけで取引の費用や危険を負担しません。本人は、代理人の代理行為に対して代理店契約に基づき一定の手数料を支払います。この契約では、売主も買主も本人として取引を行うことになっています。
2nd
paragraph (2. Quality)
■
free of charge:「無料で」
■
..... shall guarantee all shipments to be in conformity with the samples and
specifications:「〜は、すべての積荷が見本及び仕様と一致していることを保証するものとする」
△
guarantee「(商品などを)保証する」
・guarantee
goods against breakage(品物の破損に対して保証する)
△
in conformity with ...「(形・性質・特性などが)〜と合致している」
△
specifications「仕様」「仕様書」
■
in regard to quality and condition:「品質及び状態について」
△
in regard to「〜について(は)」「〜に関して(は)」
・What
do you have to say in regard to the subject?(その問題に関してどんなご意見がおありですか。)
3rd
paragraph(3. Prices)
■
unless otherwise specified in each communication:「各交信に別に記載されていなければ」「各交信に特段の定めがなければ」
△
otherwise「〜とは別のやり方で」「違ったふうに」「別に」
・I
think otherwise.(私は、そうは考えない。)
・Under
the circumstances, I cannot believe otherwise.(目下の状況では他には考えようがない。)
・Unless
otherwise notified, the meeting will be held in the international
conference hall.
(別段の通知がない限り、会合は国際会議場で行われます。)
■
e-mail:「電子メイル」「Eメイル」electronic mail
の省略で、e-mail 又は email と書きます。
4th
paragraph(4. Offers)
■
all offers shall be considered firm:「すべてのオファーは、確定オファーとみなされるものとする」
△
firm offer「期限付きオファー」指定された期限までに回答がなされないと、オファーに記載されている条件が失効するオファー。
■
subject to Buyer's reply being received by Seller:「買主の回答が売主によって受け取られることを条件として」
△
subject to「〜を条件として」この
subject
は、形容詞ですが、ここでは副詞的に使用されています。
・We
acknowledge our acceptance of your order No.100 of September 1,
subject to shipment during October.(10
月中に船積することを条件として、貴社の9月1日付け注文第100号の受諾を確認します。)
・Subject to your
consent, I propose to try again.(ご承諾が得られればもう一度やってみようと思っています。)
■
within twenty (20) days of the date of dispatch:「発信日から20日以内に」…
from the date of dispatchとも言います。また、… after the
date of dispatchと言う場合もありますが、これはあまりお勧めできません。
△
within「(時間)〜以内に、〜たたないうちに」
・within
three minutes(3分以内に)
・The
train will arrive within an hour.(列車は1時間以内に到着するでしょう。)
△
dispatch「(使者、手紙、ファックス、Eメイルなどの)派遣、発送、発信」
・the
date of the dispatch of the parcel (小包発送の日付)
5th
paragraph(5. Purchase Orders)
■
without delay:「遅滞無く」「直ちに」
■
orders thus confirmed shall not be canceled unless by mutual
consent:「このようにして確認された注文は、双方の同意がない限り解約されないものとする」
△
unless by mutual consent「双方の同意によってなされなければ」unless
と by の間に "they (orders) are canceled"
が省略されています。
6th
paragraph(6. Payment)
■
Drafts
shall be drawn at thirty (30) days after sight under Irrevocable
Letter of Credit:「手形は、取消不能信用状に基づいて一覧後30日払いで振出されるものとする」
△
under
Irrevocable
Letter of Credit「取消不能信用状に基づいて(振出される)」
△ irrevocable「変更できない」取消可能信用状は、revocable
L/C といいます。
△ L/C「信用状」 Letter
of Credit
の省略形で、通常、省略形で使われます。また、単に
Credit という場合もあります。
■
with full set of shipping documents attached:「全組の船積書類を添付して」
△
with...補語「〜した状態で」「〜して」「〜しながら」
・sleep
with the window open (窓をあけて眠る)
・with
tears in one's eyes (目に涙を浮かべて)
・walk
with one shoe off and one shoe on( 片方の靴は脱ぎ一方の靴は履いたままで歩く)補語としては、この場合の前置詞句以外にも形容詞、副詞、分詞等があります。
△ shipping documents「船積書類」船積後、売主が買主に直接又は銀行経由で送付する商業送り状、船荷証券、保険証券等の書類をいいますが、trade
documents、或いは、単に documents ともいいます。
■
Commercial Invoice:「商業送り状」売主が買主宛てに作成する積荷の明細書、請求書、納品書の役割を果たす書類。
■
Insurance Policy:「保険証券」貨物保険契約の成立の証拠として保険会社が発行する書類。
■
Insurance Certificate:「保険承認状」保険申込時に船名等の記載事項が不明の場合に仮に保険(予定保険)をかけておき、その後、記載事項が判明したとき、予定保険を確定するために保険会社が発行する書類。
■
Packing List:「包装明細書」「梱包明細書」商業送り状の補足書類として作成される書類で、各ケース毎の内容明細。
■
Certificate of Origin:「原産地証明書」輸出地の商工会議所等が積荷の原産国を証明するために発行する書類。
■
clean on board Bill of Lading:「無故障船積船荷証券」
△
lading「船積み」「積み荷」「船荷」この語源である
lade は、「(船・車などに)(荷を)積む」の意味ですが、現在、この意味では
load が用いられ、Bill of Lading「船荷証券」、Laden
on board the vessel「本船に積込み済み」等の用例が一部に残っているのみです。
△
clean「無故障の」貨物に故障がある旨の故障摘要がついていないと言う意味です。故障摘要がついている船荷証券は、故障付き船荷証券(Foul
Bill of Lading)といいます。この船荷証券は、荷為替取組を行なっても、銀行に買取って貰えません。
△
on board Bill of Lading「船積船荷証券」貨物が実際に船に積込まれた後に発行される船荷証券。shipped
Bill of Lading ともいいます。
■
in favour of Seller:「売主を受益者として」信用状は、輸出者が輸出代金を確実に回収できるように輸入地の銀行が支払いを保証するものです。売主は、この信用状の受益者(Beneficiary)
となるので、このように訳す習慣があります。なお、米語では、favour
は、favor となります。
■ beyond the contracted time of shipment:「約定した船積期日を過ぎて」
△
beyond「〜を過ぎて」
・beyond
midnight(真夜中を過ぎて)
・They continued the meeting beyond
the fixed time. (定刻を過ぎてもその会合を続けた。)
7th
paragraph(7. Discount)
■
an order of 500 units or more of the contracted goods:「500台以上の約定品の注文」
△
500 units or more「500台以上」500台を含めてそれ以上の意味で、他には下記の表現があります。
・500
units or over
・not
less than 500 units
・more
than or equal to 500 units
また、500台を含まない場合は、more
than 500 units となります。
8th
paragraph(8. Shipment)
■
within the time stipulated in each contract:「各契約に規定されている期日内に」
■
except in circumstances beyond Seller's control:「売主にとって不可抗力の状況下にある以外は」
△
beyond Seller's control「売主の手におえない」
■
conclusive proof:「決定的な証拠」
■
unless expressly agreed otherwise:「特に別段の合意がなければ」
△
expressly「特に」「わざわざ」「明白に」
・I
came expressly to see you.(私は、わざわざ君に会いに来たのだ)
■
the port of shipment:「船積港」
9th
paragraph(9. Marine Insurance)
■
marine insurance:「海上保険」marine cargo insurance「海上貨物保険」が正式な言い方。
■
All shipments shall be insured against All Risks:「すべての積荷は、全危険担保条件で付保されるものとする」録音ではICC
(A)と読んでいますが、これは、All Risks
の誤りです。
△
insure...against「〜に〜の担保条件で保険をかける」
■
Institute Cargo Clauses:「協会貨物約款」ICC
と略称します。ICC
には、新旧二つの約款がありますが、英国及び英連邦以外では、通常、旧約款が使用されています。All
Risks は、旧約款の担保条件の一つで、新約款のICC
(A) に相当します。
■
War Risks or any other special insurance:「戦争危険又はその他のいかなる特別保険」全危険の担保条件で付保しても戦争危険(War Risks)やストライキ危険(SRCC;
Strikes, Riots and Civil Commotions)
は、担保条件に入っていませんので、追加保険として別途に付保(特約)する必要があります。
■
if required:「もし要求があれば」
■
for the account of Buyer:「買主の勘定で」「買主の費用負担で」
・The
repairs are to be for the account of our dealer.(修理は、当社のデイーラーの支払いのはずです。)
■
Insurance Policies or Certificates shall be made out in GBP
and claims payable in London:「保険証券又は保険承認状は、スターリングポンド建てで発行され、保険金は、ロンドンで支払われるものとする」
△
make out「作成する」「発行する」
△ GBP「スターリングポンド」Great
Britain Pound の略語。
△
claims「保険金」「保険請求金」
△
payable「支払うべき」claims と payable の間に shall be
が省略されています。
10th
paragraph(10. Force Majeure)
■
force majeure:「不可抗力」英語の Act of God(自然災害による不可抗力)プラス人為による不可抗力(戦争、ストライキ、暴動等)を列挙する場合もありますが、現在の契約書では、フランス語の
force majeure
を使って自然災害および人為による両方の不可抗力を列挙するのが普通です。
■
Seller shall not be responsible for...:「売主は、〜に対して責任を負わないものとする」
■
non-delivery:「引渡不履行」「不着」
貿易業界では、「ノンデリ」といいます。
■
delay in shipment:「船積遅延」
■
mobilization:「動員」
・prompt
mobilization of national resources(国家資源の即時動員)
■
riots:「暴動」
■
civil commotions:「内乱」
■
hostilities:「交戦」
■
blockade:「封鎖」
■
requisition of vessels:「船舶の接収」
■
prohibition of export:「輸出禁止」
■
tempests:「暴風雨」
■
lockouts:「工場閉鎖」
■
contingencies:「偶発事件」
■
In the event of any of the aforementioned causes arising:「上記の原因のいずれかが発生した場合には」
△
in the event of...「万一〜の場合には」
・In
the event of rain, the party will be held indoors.(雨天の場合は、パーティーは屋内で催される。)
△
in the event that...「万一〜である場合には」
・In
the event that I can't come back by seven, you can eat without me.(もし7時までに戻れないようでしたら私抜きで食事をしてください。)
■
documents proving its occurrence or existence:「それ(原因)の発生又は存続を証明する書類」
11th
paragraph(11. Delayed Shipment)
■
delayed shipment:「船積遅延」delay in shipment
と同じ意味。
■
In case shipment within the period thus extended should still be
prevented by continuance of
the causes in question or the consequence thereof:「問題となっている原因又はその原因の結果が継続しているために、このように延長された期間内になおも船積が妨げられるような場合は」
△
in case (that) ...「〜である場合には」
△
continuance「継続」「続いていること」
△
the consequence thereof「原因の結果」thereof の there は、that
の意味で、その前に来る言葉を受けて使われます。この場合は、the
causes in question を指しています。
■
Buyer shall have the option of either allowing the delayed shipment
of the goods or canceling the order:「買主は、商品の船積遅延を容認するか、或いは、注文を解約するかいずれかの選択権を持つものとする」
△
have the option of ...ing 「〜する選択の自由を持つ」
・You
have the option of marrying her or not. (彼女と結婚しようとしまいと君の勝手だ。)
11
12th
paragraph(12. Claims)
■
claims:「(取引における)クレイム、苦情」
■
if any:「もし何かあれば」
■
within fifteen (15) days from the date of landing the goods at
destination:「商品が仕向地に到着した日から15日以内に」
■
nevertheless:「それにもかかわらず」「それでもやはり」
・No
matter what people say, it is nevertheless the truth. (人が何と言おうとやはりそれは真実です。)
■
latent defects:「隠れた瑕疵、欠陥」
△
latent「潜在性の」「表面に出ない」「隠れている」
・latent
ability(潜在能力)
・a
latent gift(隠れた才能)
■
regardless of...:「〜にかかわらず」「〜に関係なく」
・accept
all regardless of age or sex(性別、年齢に関係なくすべてを受け入れる)
■
failure in giving such a notice of claim:「そのようなクレイムを通告しないこと」
△ failure in「〜の不履行」「〜の怠慢」
・a failure
in duty(職務怠慢)
13th
paragraph(13. Arbitration)
■
arbitration:「仲裁」
■
disputes:「紛争」「係争」
■
in connection with...:「〜に関連して」
■
in accordance with...:「〜に従って」
■
Commercial Arbitration Rules:「商事仲裁規則」
■
the London Court of International Arbitration:「ロンドン国際仲裁裁判所」
■
the award rendered by the arbitrator (s):「仲裁人によって下された裁定」
△
render「(判決等)を言い渡す」
・render
judgment(判決を下す)
△
arbitrator「仲裁人」
■
binding upon...:「(契約等が)〜に対して拘束力のある」「義務的な」
・The
statement is not binding upon us.(その声明に我々は縛られない。)
14th
paragraph(14. Trade Terms)
■
The trade terms to be used in the contract :「本契約に適用されている貿易条件」
△
trade terms「貿易条件」FOB, CIF 等の貿易条件。
■
..... shall be governed and construed by ....:「〜は〜に準拠し、かつ、その解釈に基づくものとする」
△
govern「(原則・規則などが)〜を律する」
△
construe「解釈する」
■ the provisions of Incoterms 2000:「2000年版のインコタームズの諸条項」
△
provision「(法律や規則等の)条項、規定、約款」
△ Incoterms「インコタームズ」正式名称は、ICC Official Rules for the Interpretation of Trade Terms(貿易条件の解釈に関する国際商業会議所の正式規則)で、その略称である
Incoterms は、International Commercial
Terms に由来している。貿易においては、商品の引渡場所のほか、引渡し後の費用負担や危険負担等も取決めて建値を決めるが、この貿易取引の基礎条件として現在13の貿易条件(Trade
Terms)が制定されている。
■
ICC Publication No. 560:
「国際商業会議所出版物第560号」
△
ICC「国際商業会議所」International Chamber of Commerce
の略語。
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