貿易英作文コース(輸出編)

 
 第5章 一般的取引条件(General Terms and Conditions of Business
 

コースの内容


英文テキスト
英作文
英作文課題

 

英作文

 
学習の仕方

 

 

1.英作文

 

学習してください。なお、音声学 習法全般については、ここ

 英文テキストで英文読解の学習を行った後、この邦訳文

クリックしてください。

(英文参考訳)を利用して、英作文を学習してください。こ

の英作文は、次の「英作文課題」と取組むための準備です。

 

4.ディクテーションまたは英作文

 

 リスニングやリピーティングがスムーズにできるよう

2.リスニングとリピーティング

 

になったら、英文テキストを見ないで耳で聞きながら英文

 先ず、英文参考訳を見ながらリスニングをしてください。英文読

を書き取ってください。その際、英文参考訳を読みながらワ−

解で何度も聞いているので、よく聞き取れると思います。 

プロソフトを使ってパソコンに入力してください。

 次に、英文参考訳を見ながらリピーティングをやってください。こ

 ディクテーションの要領についてはここをクリックして事

れらの作業がうまく行かない場合は、英文読解の学習が不十分

前に学習してください。

だったことになりますので、ここで徹底的に復習してください。その

 リスニング、リピーティング、シャドーイング等で音声の聞取

場合に英文参考訳を見てもかまいません。

りに慣れてきたら、最初から英作文に取組んでもかまいませ

 なお、リスニングとリピーティングは、両方やらなくてもかまいま

ん。ディクテーションのメリットは、聞取り練習と書き取り練習を

せん。慣れてきたら、リピーティングだけをやっても結構です。

行い、リスニングと英作文が同時にできることです。

 リスニングやリピーティングの要領については、ここをク

 

リックして事前に学習してください。

 

4.MD録音のリスニング

 もし可能なら1章の英文テキストをMDなどに録音し、毎日の

3.コンテンツ・シャドーイング

電車通勤時間に繰り返しお聞きになることをお勧めします。

 リスニングやリピーティングがスムーズにできるようになっ

 そうすればシャドーイングが上手にできるようになり

たら、英文参考訳を見ながらコンテンツ・シャドーイングをやっ

ます。これは英会話に不可欠な練習方法であるばかりで

てください。その要領についてはここをクリックして事前に

なく、英作文にも役に立ちます。

 

 

英文参考訳

 


英文テキスト 語句の注釈

 

 

 
 

 

Lesson 5 

一般的取引条件

1. 取引形態

 取引は、売主と買主との間に本人対本人として行われるものとする。

2. 品質

 売主は、買主に見本を無償で提供し、すべての積荷が品質及び状態について売主が提供した見本及び仕様と一致することを保証するものとする。

3. 価格

 ファックス、電子メイル又は書簡による各交信において特段の定めがなければ、売主が買主に提示する価格はすべて、CIFロンドン港米ドル建てと見なされるものとする。

4. オファー

 ファックス、電子メイル又は書簡による各交信において特段の定めがなければ、すべてのオファーは、売主が発信日から20日以内に買主から返事を受取る条件で確定オファーと見なされるものとする。

5. 注文書

 ファックス又は電子メイルによって各交信においてなされたすべての注文は、遅滞なく両当事者によって航空便で確認されるものとする。このようにして確認された注文は、双方の同意がなければ解約されないものとする。

6. 支払

 手形は、取消不能信用状に基づいて送り状全額に対して一覧後30日払いで振出されるものとし、船積書類の全組が添付されるものとする。船積書類は、商業送り状、保険証券又は承認状、包装明細書、原産地証明書及び無故障船積船荷証券とする。取消不能信用状は、両当事者が書面で注文を確認したら直ちに、売主を受益者として横浜中央銀行を通じて航空郵便で発行されるものとする。信用状の有効期限は、約定した船積期日から10日間とする。

7. 値引き

 約定される商品の注文が500台以上の場合は、契約額から3%の数量値引きが行われるものとする。

8. 船積

 船積は、不可抗力の場合を除いて、契約の都度取決められた期日内に行われるものとする。船荷証券の日付は、船積日の決定的な証拠とみなされるものとする。特に別段の合意がなければ、船積港は、千葉とする。

9. 海上保険

 すべての積荷は、協会貨物約款に基づく全危険担保条件で送り状金額の1割増しの保険がかけられるものとする。戦争危険又はその他の特別保険が要求される場合は、買主の勘定で付保されるものとする。保険証券又は承認状は、スターリングポンド建てで発行され、保険金は、ロンドンで支払われるものとする。

10. 不可抗力

 売主は、動員、戦争、暴動、内乱、交戦、封鎖、船舶の接収、輸出禁止、火災、洪水、地震、暴風雨、ストライキ、工場閉鎖、ハイジャック、テロ行為および約定期間内に船積するのを妨げるその他の偶発事件等の不可抗力に起因する引渡不履行又は船積遅延に対して責任を負わないものとする。前記の原因のうちのいずれかが発生した場合には、その発生または存在を証明する書類が買手に遅滞なく提出されるものとする。

11. 船積遅延

 不可抗力の場合は、当初に約定された船積期間は、21日間延長されるものとする。この原因又はその結果が継続しているために、この延長された期間内の船積がなお妨げられるような場合は、買主の任意により商品の船積遅延を容認するか、あるいは、書面で売主に解約を通知して注文を解約するものとする。

12. クレイム

  もしクレイムが生じれば,仕向港での商品の陸揚日から15日以内に書面で行うものとする.ただし、売主は、そのようなクレイムの通告が遅れたり、又は、行われなかった場合でも商品の隠れた瑕疵に対して責任を負うものとする。

13. 仲裁

 本契約に関連して生じるすべての係争は、ロンドン国際仲裁裁判所の商事仲裁規則に基づき英国のロンドンにおける仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁人によって下された裁定は、最終的であり、かつ、両当事者を拘束するものとする。

14. 貿易条件

 本契約に適用される貿易条件は、特段の定めがなければ、インコタームズ(2000年版、国際商業会議所出版物第560号)の 諸条項に準拠し、 かつ、その解釈に基づくものとする。

 

  

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